はじめに
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- 私の会社(A社)では,社外のデザイナーに委託して新しいキャラクターを制作しました。当初は,地域限定のキャンペーンで短期間使用するだけの予定だったのですが,動画サイト等で“ゆるキャラ”として好意的に紹介され,あちこちから引き合いが来るようになったため,宣伝部では使用範囲を拡大し,キャラクターのデザインも大幅に改変して使い続けることを考えているようです。著作物の制作委託契約により,当社は既に制作したデザイナーからキャラクターの著作権を譲り受けているのですが,このような形で使用することに問題はないでしょうか?
これまでこの連載の中では,主に「財産権」としての著作権を取り扱う場面を念頭において説明を進めてきました。
「複製権」や「翻案権」,「公衆送信権」といった著作権を構成する権利(支分権)は,いずれも「著作権」の経済的側面に着目した権利であり,それゆえ著作者が第三者に対して利用を許諾したり,譲渡したりするなどして,「財」として処分することが可能だとされています。
そして,著作権のこのような側面は,目に見えるか見えないか,という違いがあるとはいえ,通常の「取引財」(工業製品や土地・建物など)とも少なからず共通するものですので,日頃私たちが行っているモノの売り買いと同じような感覚で取引を把握することも,十分に可能だといえます。
しかし,「著作物」の創作に伴って発生する権利は,「財産権」としての著作権にとどまるものではありません。
「引用」に関する本連載第3回の記事の中でも簡単にご紹介したとおり,「著作物」の創作者(著作者)には,「財産権」としての著作権とは別に,「著作者人格権」という権利(人格権)が与えられます。
そして,「公表権」や「氏名表示権」,「同一性保持権」といった権利によって構成される「著作者人格権」の最大の特徴は,「著作者の一身にのみ専属するもので,他者に譲渡できない」というところにあります。
著作物の創作行為は,著作者の人格の発露に他ならない行為であり,著作物は著作者自身の人格と深く結びついている。したがって,著作者が(財産権としての)著作権を譲渡してもなお,著作者人格権は著作者の人格的利益を保護する権利として,依然として著作者の元に残ることになる。
という説明がよくされますが,このような「著作者人格権」の存在ゆえ,上記(1)でキャラクターの著作権を譲り受けた場合であっても,著作物としての同一性を害するような改変は許されない,といった制約が課される可能性が出てくることになるわけです(これは「同一性保持権」の問題となります。詳しくは後述します)。
- ※
- ちょっと前に話題となった「ひこにゃん」をめぐる騒動などは,まさに著作権を譲り受けた後の“改変”,という「著作者人格権」の問題が最大の争点となっていた事例だということができます。
「著作者人格権」の内容と条文上の制限
- (2)
私の会社(B社)では,新しいウェブサイトの立ち上げ準備を進めていたところ,当初考えていたトップページのデザインがあまりに味気ないものだったことから,閲覧者に親近感を持ってもらえるように,イメージ画像として動物の写真を配置することになりました。
画像は専門の業者から購入した写真をデジタル加工して作成することにしたのですが,写真をそのままの形でウェブサイト上に配置しようとすると,全体のレイアウトに制約が生じてしまい,また,色合いのバランスも悪くなることから,最終的には縦横比率を微妙に調整した上で両隅をカットするとともに,色も少し控え目なトーンに変更しました。
ところが,ウェブサイト開設後しばらくして,自分が写真の「著作者」である,と主張する男性から,「自分の写真を使っているにもかかわらず,著作者としての自分の氏名が表示されていない」,「自分の写真が無断で改変されている」というクレームが入り,写真を速やかにトップページから削除するよう要求されました。
業者との間では,購入後の用途や,写真をデジタル加工することについて合意した上で著作権譲渡契約を結んでいたのですが,B社は男性の上記のような要求に応じなければならないのでしょうか。
上記のような場合に,著作物を利用するユーザーが著作者の要求に応じなければならないのかどうか。それが,今回の連載の最大のテーマとなります。
先ほども触れたように,「著作者人格権」の代表的なものとして挙げられているのは,① 著作物を公表するかどうか,及び公表するタイミングを決定する「公表権」,② 著作者の氏名を表示するか否か,及びその表示方法を決定する「氏名表示権」,そして③ 著作者の意に反する改変を行わせない「同一性保持権」という3つの権利です。
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- 他にも,著作権法上「著作者人格権」と位置づけられるものとして,名誉・声望を害する方法による著作物利用の禁止権(113条6項),出版権設定後の修正・増減権(82条),出版権消滅請求権(84条3項)などがあります。
(2)では,これらの権利のうち,「氏名表示権」と「同一性保持権」が問題となる,ということは容易にわかるのですが,真の問題は「いかなる場合でもこれらの著作者人格権が優先するのか?」という点にあります。

