はじめに~除夜の鐘とともに消えゆくもの
もうすぐ迎える年の暮れ。除夜の鐘を聞きながら,まさに終わらんとする“ゆく年”のことをあれこれと思い出して毎年しんみりとされている方もいらっしゃることでしょう。
そして,除夜の鐘とともに終わるものがもう一つ。
……そう,「著作権の保護期間」です。
著作権法には,著作権がいつまで続くのか,ということを定めた規定があり,著作物の種類によって何パターンかの規定が設けられているのですが,いずれも,以下のような規定になっています。
基準日が属する年の「翌年」から起算して,「X年を経過するまでの間」(著作権が)存続する。
そして,基準日が属する年の翌年の年末に1年経過,さらにその翌年の年末に2年経過…と続いていくことになり,X年が経過した年の年末に,著作権の保護期間が満了する,ということになるのです。
通常の著作物の場合,「著作者の死後50年を経過するまでの間」著作権が存続する,とされていますから,今年の大晦日には,「1958年中に著作者が死去した著作物」の著作権が存続期間満了により消滅することになります。
皆様ご存知のとおり,「著作権の保護期間」に関しては,延長すべきかどうか,という観点から激しい論争が続けられています。
国際的な制度調和(米国等では著作権の保護期間が著作者の死後「70年」に延長されている)や著作権者(及びその相続人)の利益保護を掲げる保護期間延長賛成派と,著作権者以外の人々による著作物の利用・流通の機会が減少することを懸念材料として挙げる延長反対派。
政府の審議会から公開シンポジウムのような“場外戦”まで,華やかな,だが先の見えない議論(アピール合戦?)が展開されているわけですが,その陰で,「保護期間」のルールを前に,日頃頭を悩ませている実務者やユーザーが多い,ということには,あまり注目が向けられていないようにも思えます。
そこで,今回は,「保護期間」に関するルールが,実務にどのような影響を与えているのかを「使う側」の視点から見ていきたいと思います。
- ※
- ネット上の世論などを見ると,保護期間延長に反対する声が目立ちますし,産業界でも一部の業界を除けば延長反対に親和的な雰囲気が感じられますが,この問題は著作権法の目的はどこにあるか,という点にもかかわってくるものでもあり,いずれの立場が優れているか,という判断を客観的に行うのはなかなか難しいものがあります。

