「個人で楽しむだけですから!」
(3) 「自分のホームページに, マイナーな企業キャラクターを集めた 『珍キャラ名鑑』 というコーナーがあるのですが, そこに御社のキャラクターを乗っけてもいいでしょうか。友人・ 知人しか見に来ないようなサイトですし, もちろん広告も載せてません。自分の趣味で楽しむだけだからいいですよね?」
ここまで露骨ではないにしても,
著作権法の中に
でも,
著作権の目的となっている著作物
(略) は, 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること (以下 「私的使用」 という。) を目的とするときは, 次に掲げる場合を除き, その使用する者が複製することができる。 (第1項本文)
著作権法第30条
ここで著作権が及ばない,
そして注意しなければならないのは,
冷静に考えればわかるとおり,
したがって,
ちなみに,
公衆送信 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信
(電気通信設備で, その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (その構内が2以上の者の占有に属している場合には, 同一の者の占有に属する区域内) にあるものによる送信 (プログラムの著作物の送信を除く。) を除く。) を行うことをいう。
著作権法第2条1項7号の2
「公衆」
しかし,
なお,
「社内で使うだけですから・
というのもあります。
しかし,
したがって,
- ※
- なお,
「個人で (社内で) 使うだけなら大丈夫」 という"思い込み"がこれまで通用してきた背景には, 権利者側がそんな瑣末なものにまでいちいち権利行使してこなかった, という歴史的事実 (笑) もあったものと思われます。 - しかし,
インターネット上の著作権侵害コンテンツへの監視の眼は年々厳しくなっているようですし, 昨今では 「社内LANへの雑誌記事掲載」 ですら訴訟になって, 無断掲載したユーザーが損害賠償を命じられてしまう状況ですから (注:東京地裁平成20年2月26日判決参照), 注意を払うにこしたことはありません。そんな状況が果たしていいことなのかどうか, ということは別として。