はじめに
前回までの連載の中で,
もちろん,
また,
「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,
…著作物に該当しない。」
著作権法10条2項
という規定の存在からも分かるように,
先日,
もっとも,
- ※
- 「著作物」
と言えるかどうかの判断は, 誰が書いたものか, によっても左右される可能性がありますし, 創作性が乏しいものでも"丸移し"された場合には著作権侵害が肯定されやすくなる, といった相関的な判断が入り込むものでもあります。この辺の話題については, 次回あらためて説明する予定です。
他人の著作物を利用して,
そこで登場するのが,
「引用」 というルールの存在
- (1)
- 「自分が応援している作家の紹介記事をブログに書こうと思っているのですが,
その際に, その作家が書いたエッセイの一節を使って記事を書きたいと考えています。このような場合でも, 本人の許可を取らない限り, 著作権侵害になってしまうのでしょうか?」
今は,
自分のブログにネット上のニュース記事の一節を取り込んで論評する
このようなコンテンツを創作することにリスクがある,
そこで,
公表された著作物は,
引用して利用することができる。この場合において, その引用は, 公正な慣行に合致するものであり, かつ, 報道, 批評, 研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (第1項)
著作権法第32条
ここでは
例えば,
誤解を恐れずに言うなら,
また,
もっとも,
ここからは,