「引用」 ルールのこれからの可能性
さて,
確かに,
冒頭で取り上げた1)
にもかかわらず,
しかし,
「公正な慣行」
今は,
- ※
- 最近では,
ネットオークションの出品物を紹介するためにオークションサイト上に当該出品物の画像を掲載する行為を 「引用」 ルールによって正当化しようとする解釈論 (学説) も出てきています。現時点ではまだ通説となるには至っていない状況ですが, 「引用」 ルールの可能性を考える上では興味深い動きといえるでしょう。
なお,
- (4)
- 「ある会社のホームページに掲載された商品の宣伝文を,
自分のブログで取り上げて紹介しようと思ったのですが, その会社のホームページには, 『当社に断りなく行われる一切の転載・ 複製・ 引用を禁じます』 という記載があります。このような場合, 「引用」 のルールに則って利用したとしても, その会社の許可を得ない限り, 著作権侵害になってしまうのでしょうか?」
企業や著名人のホームページなどには,
自分の会社のホームページに,
ホームページ上の記載はあくまで一方的な意思表示に過ぎないのに対し,
- ※
- 著作権法の第一人者である中山信弘・
東大名誉教授も, 「引用は著作権法が認めている重要な権利の制限であり, 著作権者の一方的意思表示によりこれを禁止することはできない」 として, 一方的表示は 「法的には意味のない記載」 だと断言されています (中山信弘 『著作権法』 (有斐閣, 2007年) 262頁)。
もっとも,
ここは,