ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識

第3回ユーザーにとっての福音?「引用」ルールの可能性とその限界

前回までの連載の中で、他人の著作物を無断で利用することにはリスクが伴う、ということを繰り返しお話ししてきました。「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、・・・著作物に該当しない。」という規定の存在からも分かるように、作成者の個性が表れていない創作物の場合、そもそも著作物に該当せず、同じものを丸々複製したとしても著作権侵害にはあたらない、とされる可能性があります。

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プロフィール

企業法務戦士F-JEY(きぎょうほうむせんし・えふじぇい)

199×年,都内某企業入社。以来,法務部署で禄を食む日々を送る。ここ数年はもっぱら知的財産絡みの仕事に従事。最近,周りから「そろそろ飽きただろう」と言われることも多いが,技術もビジネススキームも日々進化するこの世界,当分お腹いっぱいにはなりそうもない。

2005年以降,ブログ「企業法務戦士の雑感」をささやかに更新中。

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