ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識

第5回「著作物」生き物である-「著作者人格権」いう不思議な権利

著作物の制作委託契約により、当社は既に制作したデザイナーからキャラクターの著作権を譲り受けているのですが、このような形で使用することに問題はないでしょうか?

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プロフィール

企業法務戦士F-JEY(きぎょうほうむせんし・えふじぇい)

199×年,都内某企業入社。以来,法務部署で禄を食む日々を送る。ここ数年はもっぱら知的財産絡みの仕事に従事。最近,周りから「そろそろ飽きただろう」と言われることも多いが,技術もビジネススキームも日々進化するこの世界,当分お腹いっぱいにはなりそうもない。

2005年以降,ブログ「企業法務戦士の雑感」をささやかに更新中。

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