決済会議

第30回電子ジャーナルについての調査

こんにちは、スマレジの山本です。レジのジャーナルって知ってます?ジャーナルの電子データについて気になることがあり、調べましたのでここでシェアします。

ジャーナルとは?

ジャーナルとは、下の写真のようにレジ本体内に「レシート控え」のようなものが記録されている紙のことを言います。これは取引の記録であり、お客様に手渡したレシートの店舗控えでもあります。

レシートと液晶ディスプレイの間、小窓から見えているのがジャーナル
レシートと液晶ディスプレイの間、小窓から見えているのがジャーナル

スマレジなどのタブレットPOS、PC-POSの場合は、レシートが印刷されても、ジャーナルは印刷されません。そのかわりにすべて電子データで保管されます。

ジャーナルは保管義務がある

さて、ジャーナルはなんのためにあるのかというと、⁠税務申告する際の、お店の営業記録(証拠⁠⁠」のためなんです。

国税庁のホームページによると、

“法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。⁠

と書かれています。

ここでいう、帳簿と書類は以下のようなものです。

帳簿
たとえば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など。
書類
たとえば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など。

では、ジャーナルは保管しなくていいの? そんな疑問が浮かびました。

税務署に問い合わせたところ、レジのジャーナルは「書類」に該当するため、紙で7年間保管する必要があるとのことでした。つまり、スマレジのようなタブレットPOSをお使いの店舗さまは、取引履歴を紙に印刷し、7年間保管しなければなりません。

これはクールじゃないですね。

電子データで保管。紙は不要!のやり方

「7年分の⁠紙⁠の取引履歴を保管して、いったい誰が得するのさっ!」

と思ったあなた。

所轄の税務署に申請することで電磁的記録(電子データ)のみでOKとなるようですよ。

具体的には、⁠国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書」を記入して申請するんです。

以下のページで、記載例も用意されていますから、それを参考に記入するとよいでしょう。

ぜひトライしてみてください!

今後について

2014年11月5日 日本経済新聞に「領収書を電子保管OKにすることで、従来の7年間紙保存が不要になる」ような、規制緩和の方針を政府が打ち出しているという記事が掲載されていました。

領収書がOKになるのなら、きっとこのジャーナル問題もいずれ解決される方向に向かうと思います(希望的⁠⁠。

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