フリーランス&個人事業主のための確定申告改訂第10版

サポートページ

お詫びと訂正(正誤表)

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。読者の皆様、および関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

(2015年12月14日更新)

P.109 「税額控除の一覧表」内の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」欄

【控除額】 最高30万円
【控除額】 最高40万円(認定長期優良住宅の場合は最高50万円)