フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す! 元国税調査官のウラ技 第9版

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お詫びと訂正(正誤表)

本書の以下の部分に誤りがありました。ここに訂正するとともに,ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

(2023年2月1日最終更新)

P.105

扶養の対象になる親族は、6親等以内の血族か3親等以内の姻族です。
扶養の対象になる親族は、年間所得が48万円以下で、6親等以内の血族か3親等以内の姻族です。

P.108

自分自身や扶養している家族が障害者の場合に受けられます。
自分自身や扶養の対象になる親族が障害者の場合に受けられます。