重要なお知らせ

著作権者の皆様へ「米国Google社のブック検索について」の和解内容が変更になりました

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2009年11月19日,米国Google社のブック検索について,米国裁判所から修正和解契約について予備通告がなされました。これにより,前回のブック検索についてのお知らせの内容が変更になっています。変更点についてお知らせします。

なお,以下の表現で「和解原案」とは,前回のブック検索についてのお知らせの内容にある和解内容を指します。

①修正和解集団に留まることを希望する(かつ,以前に和解原案からオプトアウト[表示使用から除外]しなかった場合)

現時点では何もする必要はありません。

②修正和解集団に留まることを希望し,かつ2009年5月5日以前にスキャンされた書籍または挿入物に対して現金支払いを希望するが,書籍および挿入物をまだ請求していない

2011年3月31日までにGoogleのウェブサイトまたは和解管理者から入手可能な請求フォームを使って請求を提出する必要があります。

③請求フォームを使ってすでに書籍および挿入物を請求した

現時点ではそれらの書籍および挿入物に関して,追加の手続きを行う必要はありません。

④和解原案からオプトアウト(表示使用から除外)し,修正和解案からもオプトアウトのままでいることを希望する

オプトアウトを再びする必要はありません。和解原案からのオプトアウトは,修正和解案からのオプトアウトとしても有効です。

⑤和解原案からオプトアウトしなかったが,修正和解案からオプトアウトすることを希望する

2010年1月28日までに,当初の通知書,およびGoogleウェブサイトの案内に従って手続きを行うことができます。

⑥和解原案からオプトアウトしたが,修正和解案へ戻ることを希望する

2010年1月28日までに,和解管理者または集団弁護団に通知するか,またはGoogleウェブサイト「オプトバックイン・フォーム」を記入することにより,修正和解案へ戻ることができます。

⑦修正和解案の条件に異議を申し立てることを希望する

修正和解案からまだオプトアウトしていない場合,2010年1月28日までに当初の通知書,およびGoogleウェブサイトの案内に従って,異議を申し立てることができます。

※現時点では,和解原案を修正する規定に対してのみ異議を申し立てることができます。また,和解原案に関連してこれまでに申し立てられた異議はすべて,撤回されない限り保存されており,再度申し立てる必要はありません。

⑧公正公聴会に出席して発言することを希望するが,出席希望通知書をまだ提出していない

2010年2月4日までに,当初の通知書,およびGoogleウェブサイトの案内に従って,出席希望通知書を提出する必要があります。

※2010年2月18日 午前10時にアメリカ合衆国ニューヨーク南地区連邦地方裁判所(500 Pearl Street, New York, NY 10007)の 11A 法廷において公正公聴会を開きます。 公正公聴会への参加に関する詳細情報については,Googleウェブサイトをご覧ください。

詳しくは,Googleウェブサイトをご覧のうえ,同ページの質問フォームなどでお問い合わせください。