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更新情報
出版後の法改正による変更がありましたので,以下に掲載します。
※ 改正貸金業法に関する内閣府令の改正の概要(金融庁作成・PDFへのリンク)
P.59 2行目
旧 |
※年収には、給与・賞与のほか、年金、恩給、定期的に受領する不動産の収入も含まれます。
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改正 |
※年収には、給与・賞与のほか、年金、恩給、定期的に受領する不動産の収入、年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る)も含まれます。 |
P.59 枠内「●住宅資金貸付契約等(個人過剰貸付契約に該当しない契約)」
次の⑦~⑧までが総量規制の除外に加わります(→法令改正前,これらは総量規制の例外①~③に該当していた事項です)。
- ⑦ 金融商品取引法の規定する有価証券を担保とする貸付けに係る契約
- ⑧ 不動産を担保とする貸付けに係る契約(個人顧客や担保提供者の居宅,生計維持に不可欠なものを除く)
- ⑨ 売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約
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P.60 枠内「●個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」
合格教本記載の①~③を削除してください(→これらは総量規制の除外に移行されました)。次の②④⑧が総量規制の例外に加わります。
●個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約
- ① 個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約(毎回の返済額や総返済額が減少し,追加の担保や保証がないなど)
- ② 貸付けの残高を段階的に減少させる借換え契約
- ③ 個人顧客またはその親族で生計を1つにする者の緊急に必要な医療費を支払う ために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費を除く)
- ④ 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(特定緊急貸付契約)
- ⑤ 配偶者とあわせた年収の3分の1以下の貸付けに係る契約(配偶者の同意がある場合に限る)
- ⑥ 個人事業主に対する貸付けに係る契約(事業の実態が確認され,かつ,事業主の返済能力を超えない場合に限る)
- ⑦ 新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約(事業用の資金の貸付けであることが認められ,かつ,事業主の返済能力を超えない場合に限る)
- ⑧ 金融機関からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)
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P.64 「①極度額超過極度方式基本契約」該当性の調査
(1)①の3行目
(1)①の4行目
(2)の4行目
P.65 練習問題
問題①の2行目
解答①
P.65 ポイント
旧 |
1か月の借入れの合計額が5万円以上、かつ借入れの残高が10万円以上の場合は毎月、それ以外の場合には3か月ごと(借入れの残高が10万円以上とき)に調査を行う。
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改正 |
1か月の借入れの合計額が5万円を超え、かつ、借入れの残高が10万円を超える場合は毎月、それ以外の場合には3か月ごと(借入れの残高が10万円を超えるとき)に調査を行う。 |
P.75 「生命保険契約に係る同意前の書面の交付」の3行目
旧 |
商法674条1項
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改正 |
保険法38条または67条1項 |
P.261 枠内「●不当な表示」
①の3行目
旧 |
競争関係にある
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改正 |
同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している |
②の2行目
旧 |
競争関係にある
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改正 |
同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している |
P.273 枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」
納税証明書が追加されたため,「⑦納税通知書」の次に「⑧納税証明書」を挿入し,以下番号の変更。
その上で,「※③⑨以外は,・・・」を「※③⑩以外は,」に変更。
さらに「直近の2月分以上」を「直近の2か月分以上」に変更。
お詫びと訂正(正誤表)
本書の掲載内容に下記の誤りがございました。読者の皆様,および関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
P.26 上から7行目
誤 |
せいねんこうけんにん
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正 |
せいねんひこうけんにん |
P.112 下から13行目
誤 |
催告書面の必要事項記載義務違反、虚偽記載
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正 |
上記文を削除する。
理由:下から12行目の「支払催告書面の必要事項記載義務違反、虚偽記載」と同じであり、記載が重複しているため |
P.211 ⑦手形および小切手の消滅時効」の表,「小切手」の欄
P.274 一般原則の表
P.281 解説問2・下から5行目
誤 |
「明確性の原則」を説明
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正 |
「明瞭性の原則」を説明 |