図解即戦力 社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本
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(2021年12月9日更新)
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補足情報
アップデート
(2024年5月7日更新)
2024年1月の本書内容の更新情報:初版第5刷で対応済み
<概要>
- ①2023年に実施された制度改定を反映して情報を更新しています。保険料や料率の数値もできる限り2024年1月末時点のものにしています。
- ②出産育児一時金は,2023年度より子ども1人あたり50万円に引き上げられています。
- ③育児休業給付金の支給額が,2023年8月より180日まで31万143円,181日以降23万1,450円に引き上げられています。
- ④子のいる配偶者の遺族基礎年金の支給額は,2023年4月分より67歳以下の人は「79万5,000円+子の加算額」,68歳以上の人は「79万2,600円+子の加算額」と改定されました。
- ⑤2023年1月より,本書の第2章以降に掲載している協会けんぽの一部書式が変更されていますが,従前の書式で申請は可能です。
<更新・追加・変更・訂正一覧>
ページ | 場所 | 変更前 | 変更後 | 識別 |
---|---|---|---|---|
19 | 表「健康保険給付一覧」 (3刷,4刷のみ該当) |
出産育児一時金※ 家族出産育児一時金※ |
出産育児一時金 家族出産育児一時金 ※注釈を削除し初版の状態に復帰。 |
更新 |
19 | 表「健康保険給付一覧」 出産育児一時金 家族出産育児一時金 |
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したときは1児につき42万円を支給 ※ 妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限る |
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したときは1児につき50万円を支給 ※ 妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限る |
更新 |
19 | 表「健康保険給付一覧」 表下部注釈(3刷,4刷のみ該当) |
「※厚生労働省の社会保険審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。」 | 削除(上記引き上げが実施されたため) | 更新 |
27 | 表「特別加入制度の種類」 特定作業従事者 |
|
|
追加 |
46 | 入社のときに必要となる手続き 本文左段5行目 |
「従業員に扶養する家族がいるのか」 | 「扶養する家族がいるのか」 | 変更 |
46 | 入社のときに必要となる手続き 本文右段6行目 |
雇用契約書や入社時の諸事項届出書です。 | 雇用契約書や入社時の諸事項届出書(13ページ)です。 | 追加 |
46 | 入社のときに必要となる手続き 本文右段10行目 |
できるようにしましょう(本書の入社時諸事項届出書を参考)。 | できるようにしましょう。なお,新規に事業所の加入を行う場合,28~35ページの手続きも必要です。 | 追加 |
47 | 表「従業員が入社したときに必要となる書類」 | 表「従業員が入社したときに必要となる書類」 | 表「従業員が入社したときに必要となる書類など」 | 変更 |
87 | 第3章扉 リード1-2行目 |
第3章では,従業員とその家族の出産・育児に伴う手続きについて解説します。 | 第3章では,従業員とその家族の出産・育児に伴う手続きなどについて解説します。 | 変更 |
88 | 出産・育児に関する給付金・免除制度 本文右段2行目 |
一児につき42万円の出産育児一時金 | 一児につき50万円の出産育児一時金 | 更新 |
88 | 産休や育休に関する手続きにおける注意点 本文右段7行目 |
一覧にまとめておきましょう(本書チェックシートデータを参考)。 | まとめておきましょう(13ページの本書チェックシートデータを参考)。 | 追加 |
89 | 表「出産・育児に関する手続き一覧」 出産育児一時金支給申請書 |
一児につき42万円(または40万4,000円)が支給される※ | 一児につき50万円(または48万8,000円)が支給される※ | 更新 |
89 | 表「出産・育児に関する手続き一覧」 表下部注釈 |
※厚生労働省の社会保障審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。 | ※2023年4月1日以降の出産から記載額に増額されました。 | 更新 |
98 | POINT 1行目 |
|
|
更新 |
98 | 出産の経済的負担を減らす目的で支給される出産育児一時金 本文左段3行目 |
子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40万4,000円)が支給されます(2023年度から支給額を引き上げ予定)。 | 子ども1人あたり50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は48万8,000円)が支給されます。 | 更新 |
99 | 図「「直接支払制度」のしくみ」 ⑥ |
⑥ 出産費用が42万円未満の場合,その差額を請求(申請が必要) | ⑥ 出産費用が50万円未満の場合,その差額を請求(申請が必要) | 更新 |
99 | 図「「直接支払制度」のしくみ」 女性フキダシ |
出産費用が42万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う | 出産費用が50万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う | 更新 |
99 | 図「「直接支払制度」のしくみ」 ⑤ |
⑤ 出産育児一時金の額を上限(42万円)に出産費用を支払う | ⑤ 出産育児一時金の額を上限(50万円)に出産費用を支払う | 更新 |
99 | 図「「受取代理制度」のしくみ」 ⑧ |
⑧出産費用が42万円未満の場合,その差額の支給 | ⑧出産費用が50万円未満の場合,その差額の支給 | 更新 |
99 | 図「「受取代理制度」のしくみ」 フキダシ |
出産費用が42万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う | 出産費用が50万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う | 更新 |
99 | 図「「受取代理制度」のしくみ」 ⑦ |
⑦ 出産育児一時金の額を上限(42万円)に出産費用を支払う | ⑦ 出産育児一時金の額を上限(50万円)に出産費用を支払う | 更新 |
108 | 育児休業給付金の取得要件 本文右段10行目 |
条件を満たすと出生時育児休業給付金を受給できます。 | 条件を満たすと出生時育児休業給付金を受給できます(2022年10月から)。 | 更新 |
109 | 育児休業給付金の支給額 ●休業期間中に賃金が支払われていない場合 フキダシ |
支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで30万5,319円,181日以降22万7,850円(2022年8月1日から) | 支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで31万143円,181日以降23万1,450円(2023年8月1日から) | 更新 |
154 | 遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給額 本文 |
遺族基礎年金の支給額は【年額777,800円(2022年4月分から)】+子供の人数による加算です。遺族厚生年金の支給額は,死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額となります。 | 子のいる配偶者の遺族基礎年金の支給額(2023年4月分から)は次の通りです。67歳以下の人は【79万5,000円+子の加算額】,68歳以上の人は【79万2,600円+子の加算額】となります。遺族厚生年金の支給額は,死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額となります。 | 更新 |
156 | 雇用保険の氏名・住所の変更 本文右段5行目 |
(本書チェックシートデータを参考) | (13ページの本書チェックシートデータを参考) | 追加 |
182 | 高年齢雇用継続給付とは 本文左段3行目 |
各月に支払われた賃金の最大 15%の給付金を雇用保険から支給される制度です。 | 各月に支払われた賃金の最大 15%(2025年4月以降は10%)の給付金を雇用保険から支給される制度です。 | 更新 |
190 | 06 老齢年金の支給のしくみを知ろう 本文左段3行目 |
配偶者と1人目・2人目の子が22万3,800円、3人目以降の子は各7万4,600円が年間で加算されます(2022年度額)。 | 配偶者と1人目・2人目の子が22万8,700円、3人目以降の子は各7万6,200円が年間で加算されます(2023年度額)。 | 更新 |
196 | 60歳以上の在職老齢年金の支給停止額 本文左段15行目 |
受給できる在職老齢年金は,次の2通りで計算されます。 | 受給できる在職老齢年金は,次の2通りで計算されます(2023年度)。 ⇒更新PDFあり |
更新 |
196 | 60歳以上の在職老齢年金の支給停止額 本文右段1行目 |
①基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合は全額支給されます。②基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合は,【(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2】で計算した額が支給停止となります。 | ①基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円以下の場合は全額支給されます。②基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合は,【(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2】で計算した額が支給停止となります。 | 更新 |
197 | 60歳以上の在職老齢年金 ページ上部 青線枠内 例文 |
例: 老齢厚生年金額120万円(基本月額10万円)で,総報酬月額相当額が41万円(標準報酬月額32万円,標準賞与額108万円(月額9 万円))の場合 | 例: 老齢厚生年金額120万円(基本月額10万円)で,総報酬月額相当額が42万円(標準報酬月額32万円,標準賞与額120万円(月額10 万円))の場合 ⇒更新PDFあり |
更新 |
197 | 60歳以上の在職老齢年金 ページ上部 青線枠内 「総報酬月額相当額」 |
41万円 | 42万円 | 更新 |
197 | 60歳以上の在職老齢年金 ページ中部 |
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47 万円超 →左ページの②の計算式で支給停止額を計算 支給停止額 =(10万円+41万円-47万円)×1/2 =月額2万円 年金支給額 =10万円-2万円=月額8万円 |
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48 万円超 →左ページの②の計算式で支給停止額を計算 支給停止額 =(10万円+42万円-48万円)×1/2 =月額2万円 年金支給額 =10万円-2万円=月額8万円 |
更新 |
197 | 60歳以上の在職老齢年金 ページ中部 フキダシ |
支給月額は【基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2】で計算できます。 | 支給月額は【基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2】で計算できます。 | 更新 |
197 | 60歳以上の在職老齢年金 ページ中部 青線枠内 本文 |
このケースでは,老齢厚生年金が月額2万円支給停止となり,勤め先からの賃金・賞与(総報酬月額相当額41万円)と老齢厚生年金(月額8万円)・老齢基礎年金(月額6万円)を足して,55万円が月額相当の収入となる | このケースでは,老齢厚生年金が月額2万円支給停止となり,勤め先からの賃金・賞与(総報酬月額相当額42万円)と老齢厚生年金(月額8万円)・老齢基礎年金(月額6万円)を足して,56万円が月額相当の収入となる | 更新 |
207 | 図「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 | ●協会けんぽ東京支部の例(2022年) 表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 | ●協会けんぽ東京支部の例(2023年)
表「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新 ⇒更新PDFあり |
更新 |
211 | 食事の現物給与の算定方法 ページ下部 橙色線枠 |
|
|
更新 |
217 | 短時間労働者の定時決定 | 上記,パートタイム労働者の「4分の3基準」を満たしていなくても特定適用事業所等(被保険者が常時500人超※)に勤務している週所定労働時間20時間以上などの者 | 上記,パートタイム労働者の「4分の3基準」を満たしていなくても特定適用事業所等(被保険者が常時100人超※)に勤務している週所定労働時間20時間以上などの者 | 更新 |
217 | 短時間労働者の定時決定 挿入図下部 注釈 |
※人数要件は2022年10月~(100人越),2024年10月~(50人超)に改正 | ※人数要件は2024年10月~(50人超)に改正 | 更新 |
231 | 図「賞与支払時の社会保険料の計算方法」 | 表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 | 表「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新 ※207ページの表と同じものです。 |
更新 |
237 | 表「労働保険の対象となる賃金の範囲」 挿入表 下部 |
出典:厚生労働省「令和3年度 労働保険年度更新申告書の書き方」 | 出典:厚生労働省「令和5年度 労働保険年度更新申告書の書き方」 | 更新 |
239 | 労災保険率表(2023年4月1日現在) | 労災保険率表(2022年4月1日現在) | 労災保険率表(2023年4月1日現在) ※表自体は変更ありません。 |
更新 |
240 | 雇用保険料の算出方法 本文左段2行目 |
雇用保険率は4月1日に改定されますが,2017年度から2021年度は改訂されていません。2022年度は4~9月分,10~3月分の2回改訂されました。 | 雇用保険率は4月1日に改定されます。2023年度の雇用保険率は,一般事業で1,000分の15.5になっています(右ページ上表)。 | 更新 |
241 | 表「雇用保険率(2022年度)」見出しと数値 | 雇用保険率(2022年度10~3月分) | 雇用保険率(2023年度) ※表の数値を更新⇒更新PDFあり |
更新 |
241 | 図「雇用保険料の計算例」右側 | ●雇用保険料 389,500円×5/1,000=1,947円 |
●雇用保険料 389,500円×6/1,000=2,337円 |
更新 |
268 | ダブルワークをする場合は申告を忘れずに 本文3行目 |
な運用です。 | な運用です。ただし,2022年1月から,65歳以上で複数の勤務先で勤務する場合,2つの勤務先の労働時間を合計して20時間以上などの条件を満たすと加入することができるようになりました。 | 追加 |
<更新PDF>
全体的に更新されたページについては,下記のPDFを公開しています。サムネイルをクリックすると,PDFがダウンロードされますので,ご確認ください。
(以下2023年1月12日更新)
2022年12月の本書内容の更新情報:初版第3刷で対応済み
<概要>
- ①2022年に実施された制度改定を反映して情報を更新しています。保険料や料率の数値もできる限り2022年末時点のものにしています。
- ②社会保険の加入要件は,2022年10月より事業所規模は500人超から100人超に,雇用期間(見込み)は1年以上から2カ月超に引き下げられました。
- ③出産育児一時金は,2023年度より金額引き上げの予定であることを補足しました。
- ④健康保険の傷病手当金の支給期間は,2022年1月より支給日起算での最長1年6カ月から通算1年6カ月に変更されました。
- ⑤年金手帳は2022年4月に廃止され,以降は基礎年金番号通知書の発行となりました。
- ⑥老齢年金の受給開始年齢が,2022年4月より60~70歳から60~75歳になりました。
- ⑦在職老齢年金の一部支給停止の要件が,2022年4月より60歳以上で統一した計算方法になりました。
- ⑧雇用保険率は,2022年度は4~9月分,10~3月分の2回改定されました。
<更新・追加・変更・訂正一覧>
ページ | 場所 | 変更前 | 変更後 | 識別 |
---|---|---|---|---|
19 | 表「健康保険給付一覧」 | 出産育児一時金 家族出産育児一時金 |
項目に対する注を表の下部に追加。 ※厚生労働省の社会保障審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。 |
更新 |
25 | 図「雇用保険の給付金の種類」 | 育児休業給付 | 項目に対する注を図の下部に追加。 ※実務上,ハローワークでは雇用継続給付として取り扱われます。 |
追加 |
29 | 表「社会保険の適用・非適用事業所一覧」下の注 | ※3の法務は,2022年 10月から個人事業であっても常時5人以上使用している場合は強制適用事業となります。 | ※3の法務は,2022年 10月から個人事業であっても常時5人以上使用している場合は強制適用事業となりました。 | 更新 |
37 | 表「各種保険の加入義務」 | 正社員以外の労働者,雇用保険 | 項目に対する注を表の下部に追加。 ※2022年1月から,65歳以上で複数事業所に雇用される者は,2つの事業所を合計して,これらの条件等を満たすと本人の申出により加入することができるようになりました。 |
更新 |
38 | 事業所の規模で社会保険の加入要件が変わる 本文右段1行目・4行目 |
500人を超える 500人以下 |
100人を超える 100人以下 |
更新 |
39 | 図「社会保険の被保険者にならない人と,それでも被保険者になる場合」右側○の2項目め | ●所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった人 | ●所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった人(なお,2カ月を超える見込みがあると判断される場合は当初から加入) | 追加 |
39 | 表「社会保険の加入要件に関する法改正」見出し | 社会保険の加入要件に関する法改正の予定 | 社会保険の加入要件に関する法改正 | 更新 |
47 | 表「従業員が入社したときに必要となる書類」 | 年金手帳 | 年金手帳・基礎年金番号通知書※ 項目に対する注を表の下部に追加。 ※2022年4月からは,年金手帳に代わり,基礎年金番号通知書が発行されています。 |
更新 |
50 | 社会保険の加入対象は正社員だけではない 本文左段8行目・右段1行目 |
500人を超える 500人以下 |
100人を超える 100人以下 |
更新 |
50 | 社会保険の加入対象は正社員だけではない 本文右段4行目 |
雇用期間が1年以上見込まれる | 雇用期間が2カ月以上見込まれる | 更新 |
50 | 労働条件を満たした人は雇用保険の加入対象 本文右段4行目 |
雇用保険には1つの事業所でしか加入できません。 | 雇用保険には1つの事業所でしか加入できません(65歳以上の複数事業雇用者の例外あり→37ページ)。 | 更新 |
51 | 表「各保険の加入要件」左側「社会保険」2の箇条書き2項目め | 雇用期間が1年以上見込まれる | 雇用期間が2カ月超見込まれる | 更新 |
89 | 表「出産・育児に関する手続き一覧」の行「出産育児一時金支給申請書」 | 一児につき42万円(または40万4,000円)が支給される | 項目に対する注を表の下部に追加。 ※厚生労働省の社会保障審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。 |
更新 |
98 | 出産の経済的負担を減らす目的で支給される出産育児一時金 本文左段3行目 |
子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40万4,000円)が支給されます。 | 子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40万4,000円)が支給されます(2023年度から支給額を引き上げ予定)。 | 更新 |
108 | 育児休業給付金の取得要件 本文右段全体 |
休業後は職場に復帰する意思があることが前提で,退職が決まっている人は受給できません。受給の要件として,①雇用保険の被保険者である,②育児休業中の賃金額が休業開始時の賃金月額に比べて80%未満に下がった,③育児休業を取る前2年間の間で11日以上働いた月が12カ月以上ある,ということが必要です。 | 受給の要件として,①雇用保険の被保険者である,②育児休業中の賃金額が休業開始時の賃金月額に比べて80%未満に下がった,③育児休業を取る前2年間の間で11日以上働いた月が12カ月以上ある,ということが必要です。その他,子の出生後8週間以内に28日を限度として,出生時育児休業を取得した場合(2回分割の取得も可),条件を満たすと出生時育児休業給付金を受給できます。 | 変更 |
108 | 育児休業給付金の申請手続きと受給金額 本文左段3行目 |
(やむを得ない理由がある場合などは被保険者が手続きをすることも可能) | 削除(上記変更文を追加のため) | 変更 |
109 | 図「育児休業給付金が支給される期間と給付率」右上フキダシ | 支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで30万1,902円,181日以降22万5,300円(2021年8月1日から) | 支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで30万5,319円,181日以降22万7,850円(2022年8月1日から) | 更新 |
138 | 「健康保険 被保険者 高額療養費支給申請書」の記入例,2枚目「△△総合病院」の自己負担額 | 19000円 | 21000円 解説:薬剤の自己負担額については,処方せんを交付した医療機関の窓口負担金と合計することができることになっています。よって△△総合病院と××薬局の合計が21,000円以上であれば高額療養費の対象となりますが,その説明の不足のため△△総合病院だけで21,000円としました。 |
変更 |
140 | それぞれの補償制度の給付額 本文左段9行目 |
(2021年10月1日時点では30万円) | (2022年度は30万円) | 更新 |
140 | それぞれの補償制度の給付額 本文右段1行目 |
支給期間は,支給日から起算して最長1年6カ月まで(2022年1月からは「通算して1年6カ月」まで)となります。 | 支給期間は,支給日から起算して通算1年6カ月までとなります。 | 更新 |
141 | 図「健康保険における待期期間」の「●支給期間」フキダシ | 支給を開始したら途中出勤した場合でも,支給期間は支給を開始した日から数えて1年6カ月 | 支給を開始したら途中出勤した場合でも,支給期間は支給を開始した日から通算して1年6カ月 | 更新 |
154 | 遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給額 本文1行目 |
【年額780,900円(2021年4月分から)】 | 【年額777,800円(2022年4月分から)】 | 更新 |
174 | 2つめの小見出し | 年金手帳は2022年4月に廃止予定 | 年金手帳は2022年4月に廃止,以降は基礎年金番号通知書の発行 | 更新 |
174 | 年金手帳は2022年4月に廃止予定 本文5行目 |
なお,年金手帳は2022年4月に廃止されることが決まっています。 | 年金手帳は2022年4月に廃止され,以降は基礎年金番号通知書が発行されています。 | 更新 |
188 | 老齢年金の支給額 本文左段5行目 |
60~70歳(2022年4月から60~75歳) | 60~75歳 | 更新 |
189 | 図「老齢基礎年金と老齢厚生年金の概要」左側「老齢基礎年金」の補足説明2行目 | 年額78万900円(2021年度)。 | 年額77万7,800円(2022年度)。 | 更新 |
189 | 図「年金受給開始年齢について」の「繰り下げ受給」 | ●希望すれば66歳から70歳(2022年4月1日より66歳から75歳)になるまでの間に繰り下げて年金を受け取ることができる | ●希望すれば66歳から75歳になるまでの間に繰り下げて年金を受け取ることができる | 更新 |
189 | 図「年金受給開始年齢について」グラフ左の説明 | 65歳から年金受給を60歳に繰り上げて早く受給開始した場合は65歳開始と比べて3割減額※2となる | 65歳から年金受給を60歳に繰り上げて早く受給開始した場合は65歳開始と比べて24%減額となる | 更新 |
189 | 図「年金受給開始年齢について」グラフ下の注 | ※1 1952年4月2日以降生まれの人は,2022年4月から受給開始時期を75歳まで選択できるようになる ※2 2022年4月以降は,24%の限額となる |
※ 1952年4月2日以降生まれの人は,2022年4月から受給開始時期を75歳まで選択できるようになりました。 | 更新 |
190 | 本文左段最終行 | 配偶者と2人目・2人目の子が22万4,700円,3人目以降の子は各7万4,900円が年間で加算されます(2021年度額)。 | 配偶者と2人目・2人目の子が22万3,800円,3人目以降の子は各7万4,600円が年間で加算されます(2022年度額)。 | 更新 |
196 | 在職老齢年金の支給停止のしくみと手続き | ページ全体 | 在職老齢年金の一部支給停止の要件が,2022年4月より60歳以上で統一した計算方法になりました。それにより全体を改稿しています。⇒更新PDFあり | 更新 |
197 | 図「60~65歳未満の在職老齢年金の計算方法」と図「65歳以上(70歳以上在職者含む)の在職老齢年金の計算方法」 | ページ全体 | 在職老齢年金の一部支給停止の要件が,2022年4月より60歳以上で統一した計算方法になりました。それにより図「60歳以上の在職老齢年金」としました。⇒更新PDFあり | 更新 |
202 | 老齢年金の受給は人によって変えられる 本文6行目 |
60~70歳(法改正により2022年4月からは60~75歳)の間で | 60~75歳の間で | 更新 |
207 | 図「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 | ●協会けんぽ東京支部の例(2021年) 表「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 |
●協会けんぽ東京支部の例(2022年) 表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新 |
更新 |
218 | 算定基礎届の記入準備をしよう 本文左段9行目 |
基礎算定届 | 算定基礎届 | 訂正 |
223 | 表「固定的賃金の変動と月額変更届との関係」の凡例 | ↑(増額)↓(増減) | ↑(増額)↓(減額) | 訂正 |
231 | 図「賞与支払時の社会保険料の計算方法」 | 表「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 | 表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新 | 更新 |
239 | 表「労災保険率表(2021年4月1日現在)」見出し | 労災保険率表(2021年4月1日現在) | 労災保険率表(2022年4月1日現在) 表の内容に変更はありません。 |
更新 |
239 | Advice 2行目 | となっている(2021年9月1日現在) | となっている(2022年7月1日現在) | 更新 |
240 | 雇用保険料の算出方法 本文左段3行目 |
2017年度から2021年度は改定されていません。 | 2017年度から2021年度は改定されていません。2022年度は4~9月分,10~3月分の2回改定されました。 | 更新 |
241 | 表「雇用保険率(2021年度)」見出しと数値 | 雇用保険率(2021年度) | 雇用保険率(2022年度10~3月分) 表の数値を更新しました⇒更新PDFあり |
更新 |
241 | 図「雇用保険料の計算例」右側 | ●雇用保険料 389,500円×3/1,000=1,168円 |
●雇用保険料 389,500円×5/1,000=1,947円 |
更新 |
<更新PDF>
全体的に更新されたページについては,下記のPDFを公開しています。サムネイルをクリックすると,PDFがダウンロードされますので,ご確認ください。