こんにちは、
お店を運営する方々の中には
今回は、
飲食店さんの場合
日付をまたぐ
例)深夜1時まで営業しているお店で
3月31日夜に来店、0時(4月1日)以降に退店
→お会計タイミングの日時が採用されます。0時以降にお会計をすると、
取り置き
例)3月の時点で(一部または全部)代金をお客さまからもらっていて、4月に商品をお渡しした。
→ 増税分商品をお渡しした時点の税率が適用されますので、事前に代金を頂いたからといって旧税率が適用されるわけではありません。
3月の時点で前金でお金をもらう際に、取り置き機能を利用して前受金を登録します。4月の商品お渡し時は、取り置き機能を利用して、残金精算と同時に販売登録をして売上を立てます[1]。
スマレジの場合は、2014年3月度のアプリ更新で「取置き機能」が搭載されました。ぜひご利用ください。
取り寄せ
例)3月の時点で(一部または全部)代金をお客さまからもらっていて、4月に商品をお渡しした。
→ 増税分取り置きの際と同様に商品をお渡しした時点の税率が適用されますので、事前に代金を頂いたからといって旧税率が適用されるわけではありません。
3月の時点で前金でお金をもらう際に、入金機能を利用して預り金を登録します。4月の商品お渡し時は、3月の入金額をいちど出金登録し、その後販売登録をして売上を立てます[2]。
返品・キャンセル
例)3月に販売した商品が4月に返品・キャンセルとなった。
→ 販売時の金額を返金します。スマレジの場合
スマレジで返品機能を使用すると、4月時点の税率で返品することになるため、販売額と返金額が異なってしまいます。その場合はキャンセル機能を利用することで対応できます(キャンセル機能は、以前の取引を打ち消すため、もとの金額が打ち消されます)。
締め日をまたいだ場合、販売時の売上はそのままで、キャンセルした日にマイナスが計上されます。
お客さまが複数商品を一度に購入し(3月)、そのうちの1つを4月に返品する場合、キャンセル機能では対応できません。
その場合は返品機能と値引き機能を利用してください。8%での返品となるため、差額の3%は直接税理士と相談して下さい。
まとめ
小売店で3月と4月をまたぐ場合、3月時点でお金を受領していようと、いまいと、結局は商品お渡し時(サービス提供時)に取引が成立するので8%課税です。
飲食店で3月と4月をまたぐ場合、3月時点で注文が通り、提供済みの場合は5%ですが、お会計が4月になる(レジ登録が4月になる)ので、8%受領するほうが問題が少なそうです。
以上です。今週は増税の対応で忙しいですね! 頑張って乗り越えましょう。