決済会議

第18回領収書の書き方

こんにちは、山本です。今回は領収書について調べましたのでそれを。

領収書ってなに?

皆さんご存知の⁠領収書⁠は、商品・サービス提供などの対価として代金を受け取ったことを証明するための書類です。

ウィキペディアには、以下のようにあります。

領収書とは、⁠領収書」という文言が入った書面のみを指すのではなく、取引明細書、引落明細書、領収、受領等の文言の入った書面でも金銭授受の証拠となりうる。また、これらの文言の入ったWWW上の取引画面や電子メールのプリントアウトも同様である。更に、取引明細、振込金受領書、預金通帳の振込みの記載は「印紙税法基本通達第17号の1」に定める「金銭受領書」に該当し領収書として有効である。

金銭を受領しましたという証拠になり得ると言うことですね。

レシートとどう違うの?

領収書を英訳するとreceipt。つまりレシートなワケで、日本のレシートと領収書の違いは一体何なんでしょうか。

ウィキペディアでは、⁠領収書とレシートは本来は同義だが、日本では、キャッシュレジスターで発行される、宛名欄のないものをレシート(レジシート⁠⁠、それ以外のものを領収書と区別する場合が多い」と書かれています。

レシートでも、領収書の要件を満たしていれば、領収書として成立します。

領収書の要件って?

では、何が記載されていたら領収書なんでしょうか

領収書には以下の記載が必要です(消費税法第30条より)

  • 書類の作成者の氏名又は名称
  • 課税資産の譲渡等を行つた年月日
  • 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
  • 課税資産の譲渡等の対価の額
  • 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

したがってサンプルはこんな感じになります。

画像
①日付

日付ナシはダメです。

②会社名または氏名

この書類を受け取る会社名や氏名です。

③領収金額

金額は、あとで改ざんされないように、先頭に通貨記号「¥⁠⁠、うしろに「ー」をつけましょう。また、⁠うち消費税額⁠など、税額を明記すれば、たとえば「税込52,000円 うち消費税3,851円」の場合、収入印紙は不要ですが、明記していない場合は収入印紙が必要です。

④内容

内容の記載が必要です。

⑤書類の作成者

書類の作成者は、印鑑も必要です。

⑥その他

このほかに、支払い方法(現金/クレジット/etc)をきちんと書いた方がよいです。 また、後述する収入印紙が必要な場合があります。

さて、小売業や飲食店業など[1]は、②の受け取った人の氏名・名称は、なくても良いとのこと。⁠消費税法第30条および消費税法施行令第49条より)

だからまぁ、レシートでも良いってことになります。

ということは、お客さまにレシートをお渡しして領収書もお渡しすると2重で発行したことになりますので、どちらか一方だけをお渡しするのが良さそうですね。

クレジットカードによる支払いの場合

お客さまがクレジットカードで支払った場合、実際には金銭を受領しません。店舗はクレジットカード会社から金銭を受け取るからです。

こんな場合は、領収書は発行しなくても良いですが、もし発行する場合は ⁠クレジットカードで決済した⁠⁠ ということを領収書に明記すべきです。

インターネットサービスやネットショップで買い物したときに、⁠領収書は発行いたしません」という文章が書かれているのを見ることがありますが、それは「実際に金銭を受領していないから」ですね。

収入印紙って?

領収書は課税文書(第17号課税文書)ですから、収入印紙を貼らなければいけません。

記載された受取金額収入印紙
5万円未満非課税
100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円

※300万円超は割愛させていただきます。
※不動産の契約書や請負に関する契約書は印紙税額が異なりますのでご注意。

おぉ!

ということは、レシートであっても5万円を超える場合は収入印紙は貼らなければなりませんね。⁠領収書を発行する場合は、レシートはお客様に渡さないと思うので領収書に貼ればOKですね)

クレジットカードによる支払いだった場合、⁠クレジットカードで決済した」ことを明記していれば課税文書に該当しないので印紙は不要です。明記していない場合は印紙が必要です。

印紙税の対象になるのは "金銭または有価証券"

ギフトカードのような有価証券による支払いの場合は、現金と同じく印紙は必要です。お店が独自で発行した「お買い物券」「金券⁠⁠、⁠独自ポイントサービスによる支払い」なども有価証券に相当するため、印紙の対象になります(ポイントによる"値引き"の場合は、単に値引きとして扱うので本件とは無関係です。また、店舗によって "規約" が用意されていて明確に有価証券でないことが書かれている場合は対象になりません⁠⁠。

税務署承認済みって?

毎日たくさんのお取り引きがあって、その都度収入印紙を貼るのは運用上不可能な場合は、税務署にあらかじめ申請することで特例として収入印紙を貼らなくてよい場合があります。

印紙のかわりに、⁠印紙税申告納付につき○○税務署承認済」と書かれているのを大手家電量販店などの領収書で見たことがあるかと思います。

これは、お店が事前に税務署に申請・承認してもらっている場合に許可される特例です。

お店の人は毎月課税文書の総額を別途納付しているので、都度の印紙貼付けは不要です。

どうやって申請するのかを税務署に問い合わせたところ、

  • 税務署にて「印紙税書式表示承認申請書」を記入して申請する
  • 事前審査があり、ある程度まとまった納付額がないとダメ(明確な基準はないそうです)
  • 本社で一括申請ではなく、お店が所在する税務署それぞれで承認してもらう
  • 逆に管轄の税務署が同じなら業態が違う2店舗分をまとめて申請することは可能

だそうです。

表記方法は決まっていて、

画像

こんな感じです。

今回は以上です。

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