フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す! 元国税調査官のウラ技 第7版

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お詫びと訂正(正誤表)

本書の以下の部分に誤りがありました。ここに訂正するとともに,ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

(2020年12月22日最終更新)

第1刷での修正。第2刷以降では修正済み
P.106

13.寡婦(寡夫)控除
 寡婦控除は、夫と死別、離婚した女性で、扶養している親族がいる人、もしくは夫と死別、離婚した女性で、所得が500万円以下の人が受けられるものです。控除額は「扶養している子どもがいる」場合は35万円、それ以外は27万円です。
 寡夫控除は、妻と死別もしくは離婚して、扶養すべき子どもがいる男性で、所得が500万円以下の人が受けられます。控除額は35万円です。
 また未婚のシングルマザー、シングルファザーも、所得が500万円以下の場合は、寡婦(寡夫)控除(35万円)を受けることができます。
 寡婦控除と寡夫控除では、若干、寡夫控除のほうが条件が厳しくなっています。女性のほうが配偶者と別れたあとの生活が厳しいから、という現実的な配慮なのでしょう。
 寡婦(女性)の方は、この控除を忘れずに受けているようですが、寡夫(男性)の方は受け忘れている方も多いようです。
13.寡婦控除、ひとり親控除
 寡婦控除は、夫と死別、離婚した女性で、扶養している親族がいる人、もしくは夫と死別、離婚した女性で、所得が500万円以下の人が受けられるものです。控除額は27万円です。
 ひとり親控除は、配偶者と死別もしくは離婚して、扶養すべき子どもがいる人で、所得が500万円以下の人が受けられます。控除額は35万円です。
 また未婚のシングルマザー、シングルファザーも、所得が500万円以下の場合は、ひとり親控除(35万円)を受けることができます。
 女性には寡婦控除がありますが、男性にはありません。女性のほうが配偶者と別れたあとの生活が厳しいから、という現実的な配慮なのでしょう。
 寡婦(女性)の方は、この控除を忘れずに受けているようですが、男性のひとり親の方は受け忘れている方も多いようです。

第1刷での修正。第2刷以降では修正済み
P.107

13 寡婦(寡夫)控除
13 寡婦控除 ひとり親控除