はじめに
会社の内と外とを問わず,
その中には,
巷では,
我々ユーザーにしてみれば,
しかし,
そんな時代だけに,
今回は,
「営利目的じゃないもん!」
- (1)
- 「当社のウェブサイトに来訪してくれた方へのサービスとして,
先日の新聞向け企業イメージ広告で使った"カリフォルニアの大草原の写真"を加工し, PCのデスクトップの壁紙用に無料でダウンロードできるようにしました。カメラマンには特に断ってないですけど, 別に商売しているわけじゃないから問題ないですよね?」
毎年のように研修でうるさく言っているせいで,
確かに,
しかし,
私的複製
したがって,
ちなみに,
例えば,
公表された著作物は,
営利を目的とせず, かつ, 聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもってするかを問わず, 著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。) を受けない場合には, 公に上演し, 演奏し, 上映し, 又は口述することができる。 (第1項本文)
著作権法第38条
美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所
(略)(注:街路, 公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所) に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は, 次に掲げる場合を除き, いずれの方法によるかを問わず, 利用することができる。 4 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し,
又はその複製物を販売する場合
著作権法第46条
しかし,
- (2)
- 「公共のイベント広場に地元のアマチュアバンドを集めて,
みんなで人気アーティストのラブソングを口ずさむライブイベント (参加費無料)」
にしたって,
先に挙げた