はじめまして
はじめまして。サラリーマンの保利と申します。今回から数回にわたってインターネット上のサービスと著作権法との関係についてお話をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
さて,
そこでこの連載では,
私自身は
まぁ,
「検索エンジン」 は違法?!
初回は
私も検索エンジンの技術的なこまかい部分はよく知らないのですが,
この《収集する→リスト化する→結果表示する》という一連のしくみ
ちなみに,
- Note:
「フェアユース」 の詳細な説明については, 企業法務戦士F-JEYさんの連載 『ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識』 の第9回をご覧ください。
法改正の成立
もっとも,
公衆からの求めに応じ,
送信可能化された情報に係る送信元識別符号 (自動公衆送信の送信元を識別するための文字, 番号, 記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。) を検索し, 及びその結果を提供することを業として行う者 (当該事業の一部を行う者を含み, 送信可能化された情報の収集, 整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。) は, 当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において, 送信可能化された著作物 (当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては, 当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。) について, 記録媒体への記録又は翻案 (これにより創作した二次的著作物の記録を含む。) を行い, 及び公衆からの求めに応じ, 当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて, 当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物 (当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において 「検索結果提供用記録」 という。) のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信 (送信可能化を含む。) を行うことができる。ただし, 当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること (国外で行われた送信可能化にあつては, 国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること) を知つたときは, その後は, 当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信 (送信可能化を含む。) を行つてはならない。
〔著作権法47条の6〕
…えっと,
つまり,
- ロボットでサイトの記事内容を収集できる
- 収集したデータをリストに加工・
整理できる - リストを用いて検索結果表示を提供できる
ただし,