マンガと図解で今すぐできる 「思い」を届ける 遺言書
- 本田桂子 著
- 定価
- 1,408円(本体1,280円+税10%)
- 発売日
- 2021.9.11
- 判型
- A5
- 頁数
- 192ページ
- ISBN
- 978-4-297-12317-8 978-4-297-12318-5
概要
本書は、「普通」の家族が相続トラブルを避け、「思い」を次代に伝えるための遺言書づくりのポイントを、さまざまなケースについて豊富なマンガとイラストで解説したものです。遺産相続の現状や、将来予想される相続トラブルを避けるために、どんな遺言書を作ればいいのかをわかりやすく説明しています。自筆証書遺言の文例や、公正証書遺言作成の手順もあるので、実際に遺言書を作る際に役立ちます。文例も多数掲載。本文紙面と、ダウンロードで、相続準備や遺言書作成に活用できる下書き用シートも提供しています。ぜひ大切な人と一緒に、本書を見ながら初めての遺言書づくりに挑戦してください。
こんな方にオススメ
- 遺言書に興味があるが、作ったほうがいいのか確信が持てない、あるいは面倒そうで取り掛かれない高齢者と、将来の相続に不安を抱いている子供世代
目次
- はじめに
- 遺言書で「思い」を届けよう!
プロローグ 家族仲がよくても、お金持ちでなくても、相続トラブルは起きる?
- 「普通の家族」の10年後の未来予想図[1]家族仲がいいから、将来相続でもめるわけがない?
- 「普通の家族」の10年後の未来予想図[2]財産はあまりないから、相続トラブルにならない?
- このまま相続が発生するとどうなる?
第1章 まず相続について知っておこう
- 1-1 亡くなったあとの遺産相続の流れ
- 相続手続きができないことは珍しくない
- 1-2 相続トラブルを防ぐための方法とは?
- まとまった現金を手元に用意しておく
- 遺産相続は、遺言書があればトラブルを防げる!
- 1-3 法定相続人と法定相続分を把握する
- 法定相続人になる人
- 遺言をする人が結婚している場合
- 遺言をする人が独身で子どもがいない場合
- 1-4 「遺留分」は最低限、法定相続人に残された権利
- 法定相続分を無視した遺言書でも、無効にならない
- 法定相続人は、遺留分を請求できる場合がある
第2章 みんなが満足する遺産相続とは?
- 2-1 「普通の家族」の10年後の未来予想図【解決編】[1]家族仲がいいから、将来相続でもめるわけがない?
- ケース1 本当に口約束だけで実現できる?
- ケース2 きょうだい仲がよければ、相続でもめないって本当?
- ケース3 きょうだい平等に相続させれば問題ない?
- ケース4 妻の面倒は長男夫婦が見てくれるから大丈夫?
- 2-2 「普通の家族」の10年後の未来予想図【解決編】[2]財産はあまりないから、相続トラブルにならない?
- ケース5 財産のほとんどはマイホーム。どうやって分ければいい?
- ケース6 子どもと親が同居。そのままで大丈夫?
- ケース7 こまごまといろんな財産があるけど、何もしなくても大丈夫?
- ケース8 借金の存在を子どもたちに伝えていない
- 2-3 こんな気がかりも、遺言書で解決できる?
- ①子どものいない夫婦
- ②事実婚(内縁関係)の夫婦
- ③独身で子どもがいない
- ④離婚・再婚で複数の子どもをもうけた
- ⑤配偶者が重度の認知症
- ⑥障がいのある子ども
- ⑦賃貸物件をどう相続させる?
- ⑧事業を後継者に継がせたい
- ⑨親不孝な子どもに財産をあげたくない
第3章 遺言書を作る前に、これだけは押さえよう
- 3-1 「遺言能力」があるうちに作成する
- タイムリミットは72歳?
- 3-2 遺言書に書けること、書けないこと
- 書けるのは、「遺産」と「人」に関すること
- 3-3 遺言書の内容をどう決めるか
- 「一番の気がかり」を最優先に考える
- 完全な公平はありえない
- 財産をもらう人のことも考える
- 親子間の援助をどのように遺言書に反映させるか
- 3-4 相続税がかかるかどうか確認する
- 相続税は基礎控除を超えてはじめて課税される
- 節税対策は事前によく調べて慎重に
- 3-5 遺言書の種類を選ぶ
- 自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的
- おすすめは公正証書遺言
- 3-6 自分の相続人を確認する
- 配偶者と子どもがいれば、他に相続人はいない
第4章 自分で手軽に、遺言書を作ろう ~自筆証書遺言~
- 4-1 法改正により、自筆証書遺言が作りやすくなった
- 手順に沿って遺言書を作ろう
- 「全文を自分で書く」必要がなくなった!
- ①本文、財産目録のすべてを手書きするパターン
- ②本文を手書きし、財産目録はパソコンで作成するパターン
- ③本文を手書きし、財産目録は預金通帳のコピーなどを添付するパターン
- 4-2 自筆証書遺言作成のポイント
- 遺言書を作るときに最低限押さえておきたいこと
- 預貯金の書き方
- 有価証券の書き方
- 不動産の書き方
- こまごました財産はどうする?
- 相続人が高齢の場合は「予備的遺言」にすると安心
- 人に知られたくないことは書かない
- 遺言書を封印してから保管する
- 4-3 自筆証書遺言を保管する
- 自宅で保管する場合は、紛失に注意
- 貸金庫で保管すると、開錠できない可能性がある
- 遺言執行者や受遺者に遺言書を預けておく
- 法務局で保管してもらう
- 4-4 自筆証書遺言を書き替えたくなったらどうする?
- 訂正ではなく、なるべく書き直そう
- 4-5 将来、自筆証書遺言はどうやって執行する?
- 自筆証書遺言執行の流れ
- 自筆証書遺言の有効・無効はどうやって見分けるの?
第5章 家族も安心!きちんとした遺言書を作ろう ~公正証書遺言~
- 5-1 公正証書遺言の作成手順
- ①公証役場で公証人と打ち合わせをする
- ②文案が出来上がったら内容を確認する
- ③遺言書の作成日時を予約する
- ④証人2人を用意する
- ⑤予約日に公証役場を訪ねる
- ⑥遺言書に署名押印する
- ⑦正本・謄本を受け取る
- ⑧相続発生まで正本・謄本を保管する
- 5-2 公正証書遺言を紛失しても大丈夫?
- 公正証書遺言の再発行
- 5-3 公正証書遺言を書き替えたくなったらどうする?
- 5-4 将来、公正証書遺言はどうやって執行する?
- 公正証書遺言執行の流れ
第6章 遺言書以外の方法も知っていると安心
- 6-1 遺言書があってもトラブルになる時代になった
- 遺言書が絶対ではなくなった
- 相続人全員が合意すれば、遺言書のとおりにしなくていい
- 遺言書はいつでも書き替えられる
- 6-2 遺言書の弱点を解決する方法は?
- 遺言執行者を指定する
- スピーディに遺言を執行する
- 「遺言書」ではなく「契約書」にする
- 遺言書以外に作っておくと役立つ書類
- 付録 遺言書作成に役立つ「下書き準備シート」
- 遺言関連の用語
- 「万一の事態」は突然起きるもの/法改正で遺産相続はこんなに変わった!/「子どもに迷惑をかけたくない」という人は、ぜひ遺言書を作って/付言事項は必ず書こう/私の死後、ペットはどうなる?/配偶者の保護が手厚くなった/今心配していることは、将来ひどい形で実現すると考える/エンディングノートを書けば遺言書はいらない?/迷っていたら、誰かに背中を押してもらおう/年を取った親を過信しない/公証人とは?/リクエストに応じて遺言書を作りすぎた親の悲劇/何も準備しない親のこと、みんな心の中では困っている/パソコンやスマートフォンの死後処理はどうする?
[コラム]
プロフィール
本田桂子
弁護士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。主な業務は、遺言・相続・信託契約書の作成など。『誰でも簡単に作れる遺言書キット』(永岡書店)、『明日のための「マイ・エンディングノート」』(技術評論社)、『行職員が読む 遺言書のすすめ方つくり方』(共著、経済法令研究会)他、著書・講演多数。東京・蒲田の法律事務所に勤務。