図解即戦力 小さな会社の経理・人事・総務の仕事がこれ1冊でしっかりわかる本

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特典書式シートのダウンロードについて

(2023年12月15日更新)

本書の特典書式シートをダウンロードできます。 書類内容と使い方はP.13-14をお読みください。ダウンロードファイルはZIP形式で圧縮されていますので,展開してご利用ください。Windowsの場合,ファイルを右クリックして「すべて展開」を選択します。

書類は,用途に応じてWord形式またはExcel形式で作成されています。ファイルを開いて記入内容を編集するには,お使いのパソコンにMicrosoft Officeアプリケーションが別途必要です。

同じ書類のPDF形式を用意していますので,印刷して手書きで記入する場合はご利用ください。PDFファイルはAdobe Acrobat Reader(無料)で開くことができます。

*チェックシートは必ずご自身の判断と責任においてご利用ください。万一,障害や損害が発生しても,小社および著者・監修者は一切の責任を負いません。
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書式シート(sample_sheet.zip)

お詫びと訂正(正誤表)

(2024年12月18日更新)

アップデート(初版第3刷で修正済み)

2024年12月の本書の更新情報
ページ 場所 識別
16 本文右段下から6行目 法人税の中間申告は11月、9月決算であれば、5月になります。 法人税の確定申告は5月、9月決算であれば、11月になります。 訂正
54 本文右段最終行 となっています(2023年4月現在) となっています(2024年4月現在) 更新
55 図「雇用保険、労災保険、子ども・子育て拠出金の保険料率」見出し (2023年度) (2024年度) 更新
55 図「雇用保険は事業によって保険料が異なる」見出し (2024年3月31日まで) (2025年3月31日まで) 更新
57 図「所得税の計算時のチェックリスト」 ★リストの最後に追加 □(令和6年分のみ)定額減税が反映されているか 更新
103 表「勘定科目一覧表(主なもの)」工具器具備品 (取得価額30万円未満のものは (取得価額30万円未満のものは、少額減価償却資産として 改善
105 表「勘定科目一覧表(主なもの)」租税公課 (所得税、住民税、相続税などは該当しない) 給与等に係る所得税、住民税などの預り金は該当しない) 訂正
108 表〈商品やサービスの提供時(精算時)〉 引き渡し完了時に受け取った残金の100万円は「売掛金」として処理 引き渡し完了時に受け取残金の100万円は「売掛金」として処理 改善
113 図「預金利息の割り戻し計算と仕訳」〈計算式〉 預金利息 預金利息の入金額 改善
151 図 見出し 「労働条件通知書」の記入例(2024年3月まで) 「労働条件通知書」の記入例
★2024年4月からの新書式に差し替え
更新
更新PDFあり
151 図 上から2つ目の引き出し説明 就業の場所については、本社であれば省略してもよい 変更の範囲について不明であれば、会社が定める場所・業務とすればよい 更新
152 小見出し「マイナ保険証の導入による加入手続きの変更はなし」本文左段3行目 2024年秋には、現在の健康保険証は原則廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化される予定です。
現在は、現行の健康保険証とマイナ保険証が共存している状態ですが、社会保険への加入手続きに変更はありません(2023年9月現在)。
2024年12月に紙の健康保険証は原則廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されました。
なお、社会保険への加入手続きに変更はありません。
更新
179 図「退職金にかかる所得税の計算方法」最後の計算式 所得税額 × 10% = 住民税 課税退職所得金額 × 10% = 住民税 訂正
220 本文 ★最後に追加 なお、令和6年分については、定額減税を加味する必要があります。 更新
243 図「「商品有高帳」の記入例」右上の赤い引き出し説明最終行 単価の計算方法は異なる 単価の計算方法は異なる(※事例は移動平均法) 改善
251 図「前払費用の仕訳例」最初の表の見出し 〈手付金の受け取り時〉 損害保険料の支払時 訂正
253 図「棚卸資産の計算方法」最後の計算法 最後の仕入単価 × 年末の在庫数 = 期末棚卸高 期末時点の時価 × 年末の在庫数 = 期末棚卸高 訂正

初版第2刷で修正済み

ページ 場所 識別
53 図「欠勤控除を計算する」 注意② 1つの含む違反に対しての減給は1回のみ 1つの服務違反に対しての減給は1回のみ 訂正
174 +ONE「退職者の各種情報の保存期間」1行目 源泉徴収票や源泉徴収簿などの書類は、税法により翌年1月31日の翌日を起算日に7年間の保管が必要です。そのほか、所得税の計算に関わる給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書も、保管期間は7年間です。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの書類は、税法により翌年1月10日の翌日を起算日に7年間の保管が必要です。そのほか、所得税の計算に関わる給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書、源泉徴収簿も、保管期間は7年間です。 訂正