60分でわかる!
60分でわかる!
最新 著作権 超入門
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STORIA法律事務所,柿沼太一,杉浦健二,山城尚嵩 編著
石田怜夢,齋藤直樹,坂田晃祐,杉野直子,田代祐子,菱田昌義,山口宏和 著 - 定価
- 1,540円(本体1,400円+税10%)
- 発売日
- 2024.6.24
- 判型
- 四六
- 頁数
- 152ページ
- ISBN
- 978-4-297-14212-4 978-4-297-14213-1
概要
- 「その利用は違法か?」「無断引用はOKか?」「70年経てば著作権はすべて切れる?」「AI生成物はプロンプトを入力した人の著作物として保護される?」
- 基礎知識からウェブサービス、SNS、AIビジネスまで
デジタル時代の著作物を保護する、利用する、武器とする!
最新IT、コンテンツビジネスといった著作権に強いSTORIA法律事務所の弁護士陣が執筆する、基本から最新のトピックまで「著作権」を俯瞰する1冊。商品やコンテンツといったクリエイティブに対する権利を明確にし、法に則った運営が求められる現代、活用する側も権利関係に疎いではすまされません。一方、クリエイターやサービス提供者にとっても法律は自衛の手段となり、著作権法の理解は必須です。
本書は法律面の知識が心もとない方に向け、「著作権、著作権法とはなにか」「どのような理解と対策を必要とするか」法律の解釈から近年の判例、ケーススタディをまとめたハンディガイド。話題の生成AIや機械学習についても、最新の事例を用いて案内します。
【実務に役立つ ひな形付き】著作権譲渡契約書/著作物ライセンス契約書
こんな方にオススメ
- クリエイター、エンジニア、発注者、利用者など「著作物」を扱う人、関わる人
- 著作権侵害とはどういったことかを知りたい人
- ウェブサービスやSNSの利用者
- 機械学習や生成AIの著作権について学びたい人
目次
- 1分でわかる デジタル時代の著作権 Q&A
Part 1 デジタル時代も変わらない基礎知識著作権とは何か
- 001 著作権法の目的とデジタル社会における技術の進歩
- 002 著作権法の特徴と他の知的財産権との違い
- 003 著作物、著作者、著作権者と著作者の権利
- 004 著作物とは著作権法により保護される対象
- 005 著作者人格権とは著作者にのみ帰属する権利
- 006 著作物を翻案して創作される二次的著作物とその権利関係
- 007 誰が著作者になるのか? 著作者の認定と職務著作等の例外
- 008 著作権の保護期間(存続期間)は70年に
- 009 著作隣接権の内容とその権利が認められる者
- Column 所有権と著作権の違い
Part 2 著作権の基礎知識著作権法で保護される権利を理解する
- 010 著作権法で保護される権利はどのような内容か
- 011 著作権① 著作物の法定利用行為と著作権の代表例である「複製権」
- 012 著作権② 上演、演奏、公衆送信等を可能とする著作物の「提示」の類型 ·
- 013 著作権③ 著作物の「提供」類型の3パターン 頒布、譲渡、貸与
- 014 著作物の種類とプログラムの著作物
- 015 「編集著作物」と「データベース著作物」
- 016 「出版権」は著作物の利用を排他的に行う権利
- 017 美術の著作物の保護範囲
- Column コピーライト表記は不要?
Part 3 著作権に開いた穴権利制限規定を使いこなす
- 018 公正な利用促進のための「権利制限規定」とは
- 019 権利制限規定における3つのカテゴリとその根拠
- 020 もっとも身近な権利制限規定「私的使用目的の複製」
- 021 写り込み等は「付随対象著作物の利用」として認められている
- 022 図書館等の蔵書のコピーは認められている
- 023 引用① 「引用による利用」と旧来の裁判例における引用の要件
- 024 引用② 「公正な慣行」と「引用の目的」は個別に判断される
- 025 著作物の検討の過程において認められる利用
- 026 学校の教育活動において認められる利用
- 027 美術の著作物等に適用がある特別な権利制限規定
- Column 著作物でないデータベースの利用と不法行為
Part 4 著作権者・著作物利用者双方の立場からデジタル時代の著作権の使い方
- 028 権利者からみた著作権の活用方法
- 029 他人の著作物を利用したい場合に検討する権利処理の方法
- 030 著作権の譲渡時には、当然には譲渡できない権利に注意が必要
- 031 著作物のライセンスとその利用権
- 032 著作権等の侵害と差止請求・損害賠償請求
- 033 著作権侵害の要件は類似性と依拠性の両方を満たすこと
- 034 著作権侵害では損害賠償額が推定されることがある
- 035 共有となった著作権は他の共有者の合意がないと利用できない
- 036 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)とは
- 037 OSS(オープンソースソフトウェア)と著作権
- Column 商用利用かどうかは権利処理に影響するのか?
Part 5 利用者が知っておくべきウェブサービス・SNSと著作権
- 038 「著作権フリー」素材でも利用には注意が必要
- 039 リンクを張る行為と著作権侵害
- 040 SNSやブログで他人の著作物を投稿する際の留意点
- 041 X(旧Twitter)と著作権① 他人の投稿をスクショした画像
- 042 X(旧Twitter)と著作権② リツイートと著作者人格権
- 043 建築物を撮影した写真をウェブで利用する場合の注意点
- 044 コンテンツ制作に関する契約と著作権① 発注者の立場から
- 045 コンテンツ制作に関する契約と著作権② 受注者の立場から
- 046 他社の利用規約をそのまま使用すると、著作権侵害になるのか
- 047 コンテンツの軽微利用が認められる所在検索サービス
- 048 「歌ってみた」「弾いてみた」投稿と著作権法
- 049 事業者によるユーザー投稿コンテンツの権利処理
- 050 NFTコンテンツと著作権
- Column 著作権法上の引用要件を満たしているのに「かさねて許諾」を得る必要はあるのか
Part 6 機械学習や生成AIに関する法律AI時代の著作権を知るケーススタディ
- 051 AIと著作権法の問題領域
- 052 AI開発・学習のための複製・利用は原則著作権侵害とならない
- 053 「著作権法30条の4」の導入により何が変わったのか
- 054 生成AIにおける「学習」と「著作権法30条の4」の限界
- 055 無許諾でAI学習に利用できない例外を定めた「著作権法30条の4ただし書」
- 056 AI開発・学習とライセンス処理
- 057 RAG(検索拡張生成)と著作権侵害
- 058 生成AIの利用による著作権侵害
- 059 画像生成AIにおけるLoRAと著作権侵害
- 060 生成AIによる「偶然」の類似物生成と著作権侵害
- 061 AI生成物に著作物性が認められるか
- 062 日本国著作権法の適用範囲は利用行為地で決まる
付録 契約書ひな形
プロフィール
STORIA法律事務所
AI・IT・データ法務、コンテンツビジネス法務を中心に、上場企業からスタートアップまで様々な企業をサポート。2015年設立、所属弁護士数10名(神戸・東京。2024年6月現在)。https://storialaw.jp/
柿沼太一
弁護士[兵庫県弁護士会]
2000年弁護士登録。2015年STORIA法律事務所を共同設立。専門分野はスタートアップ法務、AI・データ法務、ヘルスケア法務。現在、様々なジャンルのスタートアップを顧問弁護士として多数サポートしている。日本ディープラーニング協会(JDLA)理事(2023.7~)日本データベース学会理事(2020.8~)。「第2回 IP BASE AWARD」知財専門家部門グランプリを受賞(2021)。
杉浦健二
弁護士[第一東京弁護士会]
2007年弁護士登録。2015年STORIA法律事務所を共同設立。主な著作として『新アプリ法務ハンドブック』(日本加除出版、2022年)『AIプロファイリングの法律問題』(商事法務、2023年)「エンジニアも覚えておきたいIT業界の法律知識」(Software Design連載)(いずれも共編著)。
山城尚嵩
弁護士[兵庫県弁護士会]
2016年弁護士登録。同年STORIA法律事務所入所。音楽家のための法律相談サービス「Law and Theory」運営メンバー。『AIプロファイリングの法律問題』(商事法務、2023年)、『職種別にわかる!フリーランス・トラブル対応の弁護士実務』(第一法規、2023年)執筆。主として、AI・データ法務、アーティストやクリエイターを含むコンテンツ・エンタテインメント領域のビジネスを取り扱う。
石田怜夢
弁護士[兵庫県弁護士会]
2023年弁護士登録。同年STORIA法律事務所入所。主として、スタートアップ支援やエンタテインメント法務に注力している。
齋藤直樹
弁護士[兵庫県弁護士会]
2023年弁護士登録。海上自衛隊勤務を経て、2023年STORIA法律事務所入所。主として、利用規約や契約書の作成、エンタテインメント法務に注力している。
坂田晃祐
弁護士[兵庫県弁護士会]
2020年弁護士登録。同年STORIA法律事務所入所。『AIプロファイリングの法律問題』(商事法務、2023年)「エンジニアも覚えておきたいIT業界の法律知識」(Software Design連載)執筆。2024年4月より経済産業省商務情報政策局情報経済課に出向。
杉野直子
弁護士[兵庫県弁護士会]
2010年弁護士登録。2015年STORIA法律事務所入所。「エンジニアも覚えておきたいIT業界の法律知識」(Software Design連載)執筆(共編著)。
田代祐子
弁護士[第二東京弁護士会]
2000年弁護士登録。2019年STORIA法律事務所入所。「エンジニアも覚えておきたいIT業界の法律知識」(Software Design連載)執筆(共編著)。主として、AIをはじめとするスタートアップ支援に従事。
菱田昌義
弁護士[兵庫県弁護士会]
2013年弁護士登録。2018年STORIA法律事務所入所。主たる著作として「会社法429条1項の損害認定における特許法102条2項の適用の可否」(金融・商事判例1685号2頁以下)、「弁護士費用賠償の法理~判例群からの類型論的考察~」自由と正義72巻13巻48頁以下など。
山口宏和
弁護士[兵庫県弁護士会]
2018年弁護士登録。同年STORIA法律事務所入所。主としてAI・データ法務を取り扱い、現在はAI医療機器等を開発するスタートアップ支援に注力している。AI法研究会所属。厚生労働省 医療系ベンチャー・トータルサポート事業(MEDISO)サポーター(2023年~)