NECミドルウェア体験版

SystemDirector Application Modeler UML Editor V2.0体験版のダウンロード

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「SystemDirector Application Modeler UML Editor」 (以下,対象ソフトウェアといいます)をダウンロードして使用するためには以下「ソフトウェアの使用許諾条件」 (以下,この使用許諾条件といいます)にご同意いただく必要があります。

お客様が対象ソフトウェアをダウンロードした場合,または第2条第2項に定める行為の全部または一部を行った場合には,この使用許諾条件にご同意いただいたものとみなされます。なお,この使用許諾条件はお客様が対象ソフトウェアをご使用になる際に遵守していただく必要がありますので,大切に保管してください。

ソフトウェアの使用許諾条件

お客様(以下甲といいます)と日本電気株式会社 開発環境技術本部(以下乙といいます)とは,対象ソフトウェアに関し,次のとおり合意します。

  • 1. 定義
    1.1.
    「ソフトウェア・プロダクト」 とは,甲がこの使用許諾条件に合意したうえでダウンロードする,対象ソフトウェアのオブジェクト形式のコンピュータ・プログラムおよび関連資料をいいます。
    1.2.
    「指定ハードウェア」 とは,ソフトウェア・プロダクトに何らの変更を加えることなくこれを稼働させることができるコンピュータをいいます。
  • 権利の許諾
    2.1.
    乙は,甲に対し,この使用許諾条件に基づき,ソフトウェア・プロダクトを一回のダウンロードにつき,下記台数までの指定ハードウェア上で使用する非独占的権利を許諾します。
    • 許諾台数 : 1 台
    2.2.
    ソフトウェア・プロダクトは,指定ハードウェアの一時メモリ(例えば,RAM)にロードされ,または固定メモリ(例えばハードディスク,その他の記憶装置)にインストールされたときに当該指定ハードウェアにおいて使用されたものとみなします。
    2.3.
    乙は,甲に対し,本プログラム・プロダクトを用いて商用製品の開発を行うことを許諾します。
  • 3. 複製
    3.1.
    甲は,ソフトウェア・プロダクトを前条2項に基づき使用する場合,前条1項記載の台数分についてソフトウェア・プロダクトを複製することができます。
    3.2.
    前項に規定するほか,甲は,ソフトウェア・プロダクトの滅失,毀損などに備える目的でソフトウェア・プロダクトを1部(以下バックアップといいます)のみ複製することができます。
  • 4. 移転など
    4.1.
    この使用許諾条件は,プログラム・プロダクトに関する知的財産権を甲に移転するものではありません。
    4.2.
    甲は,乙の書面による事前の承諾を得ることなくソフトウェア・プロダクトを第三者に譲渡し,担保に供し,または第三者に使用させてはなりません。
    4.3.
    甲は,乙の書面による事前の承諾ならびに日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく直接または間接にソフトウェア・プロダクトを輸出,再輸出,転売,出荷,もしくは転用し,または第三者に輸出,再輸出,転売,出荷,もしくは転用させてはいけません。
  • 5. 逆コンパイルなど
    5.1.
    甲は,ソフトウェア・プロダクトを改変,リバースエンジニアリング,逆コンパイルまたは逆アセンブルしてはなりません。
    5.2.
    甲は,ソフトウェア・プロダクト上または内部にある乙の著作権表示その他の表示を除去または変更してはなりません。
    5.3.
    甲は,ソフトウェア・プロダクトのいかなる部分およびソフトウェア・プロダクトから抽出されたいかなる情報も,第三者に開示し,漏洩し,または入手可能にしてはなりません。
  • 6. 保証の制限
    6.1.
    乙は,ソフトウェア・プロダクトの商品性,特定の目的に対する適合性および第三者の権利を侵害しないことの保証を含め,いかなる保証も行いません。
    6.2.
    正常にダウンロードが完了した後は,乙は,いかなる場合も,ダウンロードされたソフトウェア・プロダクトの滅失,毀損などに関し一切の責任を負わないものとします。
    6.3.
    乙は,いかなる場合も,甲の逸失利益,特別な事情から生じた損害(損害発生につき乙が予見し,または予見し得た場合を含みます)および第三者から甲に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負わないものとします。
    6.4.
    乙は,ソフトウェア・プロダクトが常に甲の意図した通り動作することを保証しません。
  • 7. 使用権の終了
    7.1.
    甲は,書面により,乙に対して通知することにより,この使用許諾条件に基づく甲の権利(以下使用権といいます)を任意に終了させることができるものとします(乙の宛先は下記のものとします)。
    7.2.
    甲がこの使用許諾条件のいずれかの条項の一に違反した場合には,乙は,いつでも使用権を終了させることができるものとします。
    7.3.
    前2項により使用権が終了する場合,甲は,全ての媒体に含まれたソフトウェア・プロダクトを直ちに破壊し,その旨を証する書面を乙に提出するものとします。
    7.4.
    本条第1項または第2項により使用権が終了しない限り,使用権は有効に存続するものとします。
  • 8. その他
    8.1.
    この使用許諾条件にかかわる紛争は,乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
    8.2.
    甲が本ソフトウェア・プロダクトを用いる時点で発生する,各種疑問点およびトラブルに関して,乙が対応するのは,別途乙が定める保守サービス契約を甲が締結した場合に限ります。