ページ |
場所 |
変更前 |
変更後 |
識別 |
19 |
表「健康保険給付一覧」
(3刷,4刷のみ該当) |
出産育児一時金※
家族出産育児一時金※ |
出産育児一時金
家族出産育児一時金
※注釈を削除し初版の状態に復帰。 |
更新 |
19 |
表「健康保険給付一覧」
出産育児一時金
家族出産育児一時金 |
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したときは1児につき42万円を支給
※ 妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限る |
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したときは1児につき50万円を支給
※ 妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限る |
更新 |
19 |
表「健康保険給付一覧」
表下部注釈(3刷,4刷のみ該当) |
「※厚生労働省の社会保険審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。」 |
削除(上記引き上げが実施されたため) |
更新 |
27 |
表「特別加入制度の種類」
特定作業従事者 |
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
- 家内労働者およびその補助者
- 労働組合等の常勤役員
- 介護作業従事者および家事支援従事者
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者 など
|
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
- 家内労働者およびその補助者
- 労働組合等の常勤役員
- 介護作業従事者および家事支援従事者
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- IT フリーランス など
|
追加 |
46 |
入社のときに必要となる手続き
本文左段5行目 |
「従業員に扶養する家族がいるのか」 |
「扶養する家族がいるのか」 |
変更 |
46 |
入社のときに必要となる手続き
本文右段6行目 |
雇用契約書や入社時の諸事項届出書です。 |
雇用契約書や入社時の諸事項届出書(13ページ)です。 |
追加 |
46 |
入社のときに必要となる手続き
本文右段10行目 |
できるようにしましょう(本書の入社時諸事項届出書を参考)。 |
できるようにしましょう。なお,新規に事業所の加入を行う場合,28~35ページの手続きも必要です。 |
追加 |
47 |
表「従業員が入社したときに必要となる書類」 |
表「従業員が入社したときに必要となる書類」 |
表「従業員が入社したときに必要となる書類など」 |
変更 |
87 |
第3章扉
リード1-2行目 |
第3章では,従業員とその家族の出産・育児に伴う手続きについて解説します。 |
第3章では,従業員とその家族の出産・育児に伴う手続きなどについて解説します。 |
変更 |
88 |
出産・育児に関する給付金・免除制度
本文右段2行目 |
一児につき42万円の出産育児一時金 |
一児につき50万円の出産育児一時金 |
更新 |
88 |
産休や育休に関する手続きにおける注意点
本文右段7行目 |
一覧にまとめておきましょう(本書チェックシートデータを参考)。 |
まとめておきましょう(13ページの本書チェックシートデータを参考)。 |
追加 |
89 |
表「出産・育児に関する手続き一覧」
出産育児一時金支給申請書 |
一児につき42万円(または40万4,000円)が支給される※ |
一児につき50万円(または48万8,000円)が支給される※ |
更新 |
89 |
表「出産・育児に関する手続き一覧」
表下部注釈 |
※厚生労働省の社会保障審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。 |
※2023年4月1日以降の出産から記載額に増額されました。 |
更新 |
98 |
POINT
1行目 |
|
|
更新 |
98 |
出産の経済的負担を減らす目的で支給される出産育児一時金
本文左段3行目 |
子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40万4,000円)が支給されます(2023年度から支給額を引き上げ予定)。 |
子ども1人あたり50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は48万8,000円)が支給されます。 |
更新 |
99 |
図「「直接支払制度」のしくみ」
⑥ |
⑥ 出産費用が42万円未満の場合,その差額を請求(申請が必要) |
⑥ 出産費用が50万円未満の場合,その差額を請求(申請が必要) |
更新 |
99 |
図「「直接支払制度」のしくみ」
女性フキダシ |
出産費用が42万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う |
出産費用が50万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う |
更新 |
99 |
図「「直接支払制度」のしくみ」
⑤ |
⑤ 出産育児一時金の額を上限(42万円)に出産費用を支払う |
⑤ 出産育児一時金の額を上限(50万円)に出産費用を支払う |
更新 |
99 |
図「「受取代理制度」のしくみ」
⑧ |
⑧出産費用が42万円未満の場合,その差額の支給 |
⑧出産費用が50万円未満の場合,その差額の支給 |
更新 |
99 |
図「「受取代理制度」のしくみ」
フキダシ |
出産費用が42万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う |
出産費用が50万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う |
更新 |
99 |
図「「受取代理制度」のしくみ」
⑦ |
⑦ 出産育児一時金の額を上限(42万円)に出産費用を支払う |
⑦ 出産育児一時金の額を上限(50万円)に出産費用を支払う |
更新 |
108 |
育児休業給付金の取得要件
本文右段10行目 |
条件を満たすと出生時育児休業給付金を受給できます。 |
条件を満たすと出生時育児休業給付金を受給できます(2022年10月から)。 |
更新 |
109 |
育児休業給付金の支給額
●休業期間中に賃金が支払われていない場合
フキダシ |
支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで30万5,319円,181日以降22万7,850円(2022年8月1日から) |
支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで31万143円,181日以降23万1,450円(2023年8月1日から) |
更新 |
154 |
遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給額
本文 |
遺族基礎年金の支給額は【年額777,800円(2022年4月分から)】+子供の人数による加算です。遺族厚生年金の支給額は,死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額となります。 |
子のいる配偶者の遺族基礎年金の支給額(2023年4月分から)は次の通りです。67歳以下の人は【79万5,000円+子の加算額】,68歳以上の人は【79万2,600円+子の加算額】となります。遺族厚生年金の支給額は,死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額となります。 |
更新 |
156 |
雇用保険の氏名・住所の変更
本文右段5行目 |
(本書チェックシートデータを参考) |
(13ページの本書チェックシートデータを参考) |
追加 |
182 |
高年齢雇用継続給付とは
本文左段3行目 |
各月に支払われた賃金の最大 15%の給付金を雇用保険から支給される制度です。 |
各月に支払われた賃金の最大 15%(2025年4月以降は10%)の給付金を雇用保険から支給される制度です。 |
更新 |
190 |
06 老齢年金の支給のしくみを知ろう
本文左段3行目 |
配偶者と1人目・2人目の子が22万3,800円、3人目以降の子は各7万4,600円が年間で加算されます(2022年度額)。 |
配偶者と1人目・2人目の子が22万8,700円、3人目以降の子は各7万6,200円が年間で加算されます(2023年度額)。 |
更新 |
196 |
60歳以上の在職老齢年金の支給停止額
本文左段15行目 |
受給できる在職老齢年金は,次の2通りで計算されます。 |
受給できる在職老齢年金は,次の2通りで計算されます(2023年度)。
⇒更新PDFあり |
更新 |
196 |
60歳以上の在職老齢年金の支給停止額
本文右段1行目 |
①基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合は全額支給されます。②基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合は,【(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2】で計算した額が支給停止となります。 |
①基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円以下の場合は全額支給されます。②基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合は,【(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2】で計算した額が支給停止となります。 |
更新 |
197 |
60歳以上の在職老齢年金
ページ上部 青線枠内 例文 |
例: 老齢厚生年金額120万円(基本月額10万円)で,総報酬月額相当額が41万円(標準報酬月額32万円,標準賞与額108万円(月額9 万円))の場合 |
例: 老齢厚生年金額120万円(基本月額10万円)で,総報酬月額相当額が42万円(標準報酬月額32万円,標準賞与額120万円(月額10 万円))の場合
⇒更新PDFあり |
更新 |
197 |
60歳以上の在職老齢年金
ページ上部 青線枠内 「総報酬月額相当額」 |
41万円 |
42万円 |
更新 |
197 |
60歳以上の在職老齢年金
ページ中部 |
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47 万円超
→左ページの②の計算式で支給停止額を計算
支給停止額 =(10万円+41万円-47万円)×1/2
=月額2万円
年金支給額 =10万円-2万円=月額8万円 |
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48 万円超
→左ページの②の計算式で支給停止額を計算
支給停止額 =(10万円+42万円-48万円)×1/2
=月額2万円
年金支給額 =10万円-2万円=月額8万円 |
更新 |
197 |
60歳以上の在職老齢年金
ページ中部 フキダシ |
支給月額は【基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2】で計算できます。 |
支給月額は【基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2】で計算できます。 |
更新 |
197 |
60歳以上の在職老齢年金
ページ中部 青線枠内 本文 |
このケースでは,老齢厚生年金が月額2万円支給停止となり,勤め先からの賃金・賞与(総報酬月額相当額41万円)と老齢厚生年金(月額8万円)・老齢基礎年金(月額6万円)を足して,55万円が月額相当の収入となる |
このケースでは,老齢厚生年金が月額2万円支給停止となり,勤め先からの賃金・賞与(総報酬月額相当額42万円)と老齢厚生年金(月額8万円)・老齢基礎年金(月額6万円)を足して,56万円が月額相当の収入となる |
更新 |
207 |
図「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 |
●協会けんぽ東京支部の例(2022年)
表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 |
●協会けんぽ東京支部の例(2023年)
表「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新
⇒更新PDFあり |
更新 |
211 |
食事の現物給与の算定方法
ページ下部 橙色線枠 |
- 1 カ月あたりの現物給与価額:21,600円※ 21,600円×2/3= 14,400円
- 徴収額10,000円なら(< 14,400円)
現物給与額=21,600- 10,000= 11,600円
- 徴収額14,400円なら(≧ 14,400円)
現物給与額なし
※「全国現物給与価額一覧表」(2021年度)による |
- 1 カ月あたりの現物給与価額:23,100円※ 23,100円×2/3= 15,400円
- 徴収額10,000円なら(< 15,400円)
現物給与額=23,100- 10,000= 13,100円
- 徴収額15,400円なら(≧ 15,400円)
現物給与額なし
※「全国現物給与価額一覧表」(2023年度)による |
更新 |
217 |
短時間労働者の定時決定 |
上記,パートタイム労働者の「4分の3基準」を満たしていなくても特定適用事業所等(被保険者が常時500人超※)に勤務している週所定労働時間20時間以上などの者 |
上記,パートタイム労働者の「4分の3基準」を満たしていなくても特定適用事業所等(被保険者が常時100人超※)に勤務している週所定労働時間20時間以上などの者 |
更新 |
217 |
短時間労働者の定時決定
挿入図下部 注釈 |
※人数要件は2022年10月~(100人越),2024年10月~(50人超)に改正 |
※人数要件は2024年10月~(50人超)に改正 |
更新 |
231 |
図「賞与支払時の社会保険料の計算方法」 |
表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 |
表「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新
※207ページの表と同じものです。 |
更新 |
237 |
表「労働保険の対象となる賃金の範囲」
挿入表 下部 |
出典:厚生労働省「令和3年度 労働保険年度更新申告書の書き方」 |
出典:厚生労働省「令和5年度 労働保険年度更新申告書の書き方」 |
更新 |
239 |
労災保険率表(2023年4月1日現在) |
労災保険率表(2022年4月1日現在) |
労災保険率表(2023年4月1日現在)
※表自体は変更ありません。 |
更新 |
240 |
雇用保険料の算出方法
本文左段2行目 |
雇用保険率は4月1日に改定されますが,2017年度から2021年度は改訂されていません。2022年度は4~9月分,10~3月分の2回改訂されました。 |
雇用保険率は4月1日に改定されます。2023年度の雇用保険率は,一般事業で1,000分の15.5になっています(右ページ上表)。 |
更新 |
241 |
表「雇用保険率(2022年度)」見出しと数値 |
雇用保険率(2022年度10~3月分) |
雇用保険率(2023年度)
※表の数値を更新⇒更新PDFあり |
更新 |
241 |
図「雇用保険料の計算例」右側 |
●雇用保険料
389,500円×5/1,000=1,947円 |
●雇用保険料
389,500円×6/1,000=2,337円 |
更新 |
268 |
ダブルワークをする場合は申告を忘れずに
本文3行目 |
な運用です。 |
な運用です。ただし,2022年1月から,65歳以上で複数の勤務先で勤務する場合,2つの勤務先の労働時間を合計して20時間以上などの条件を満たすと加入することができるようになりました。 |
追加 |