ページ |
場所 |
変更前 |
変更後 |
識別 |
19 |
表「健康保険給付一覧」 |
出産育児一時金
家族出産育児一時金 |
項目に対する注を表の下部に追加。
※厚生労働省の社会保障審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。 |
更新 |
25 |
図「雇用保険の給付金の種類」 |
育児休業給付 |
項目に対する注を図の下部に追加。
※実務上,ハローワークでは雇用継続給付として取り扱われます。 |
追加 |
29 |
表「社会保険の適用・非適用事業所一覧」下の注
| ※3の法務は,2022年 10月から個人事業であっても常時5人以上使用している場合は強制適用事業となります。 |
※3の法務は,2022年 10月から個人事業であっても常時5人以上使用している場合は強制適用事業となりました。 |
更新 |
37 |
表「各種保険の加入義務」 |
正社員以外の労働者,雇用保険 |
項目に対する注を表の下部に追加。
※2022年1月から,65歳以上で複数事業所に雇用される者は,2つの事業所を合計して,これらの条件等を満たすと本人の申出により加入することができるようになりました。 |
更新 |
38 |
事業所の規模で社会保険の加入要件が変わる 本文右段1行目・4行目 |
500人を超える 500人以下 |
100人を超える 100人以下 |
更新 |
39 |
図「社会保険の被保険者にならない人と,それでも被保険者になる場合」右側○の2項目め |
●所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった人 |
●所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった人(なお,2カ月を超える見込みがあると判断される場合は当初から加入) |
追加 |
39 |
表「社会保険の加入要件に関する法改正」見出し |
社会保険の加入要件に関する法改正の予定 |
社会保険の加入要件に関する法改正 |
更新 |
47 |
表「従業員が入社したときに必要となる書類」 |
年金手帳 |
年金手帳・基礎年金番号通知書※
項目に対する注を表の下部に追加。
※2022年4月からは,年金手帳に代わり,基礎年金番号通知書が発行されています。 |
更新 |
50 |
社会保険の加入対象は正社員だけではない 本文左段8行目・右段1行目 |
500人を超える 500人以下 |
100人を超える 100人以下 |
更新 |
50 |
社会保険の加入対象は正社員だけではない 本文右段4行目 |
雇用期間が1年以上見込まれる |
雇用期間が2カ月以上見込まれる |
更新 |
50 |
労働条件を満たした人は雇用保険の加入対象 本文右段4行目 |
雇用保険には1つの事業所でしか加入できません。 |
雇用保険には1つの事業所でしか加入できません(65歳以上の複数事業雇用者の例外あり→37ページ)。 |
更新 |
51 |
表「各保険の加入要件」左側「社会保険」2の箇条書き2項目め |
雇用期間が1年以上見込まれる |
雇用期間が2カ月超見込まれる |
更新 |
89 |
表「出産・育児に関する手続き一覧」の行「出産育児一時金支給申請書」 |
一児につき42万円(または40万4,000円)が支給される |
項目に対する注を表の下部に追加。
※厚生労働省の社会保障審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。 |
更新 |
98 |
出産の経済的負担を減らす目的で支給される出産育児一時金 本文左段3行目 |
子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40万4,000円)が支給されます。 |
子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40万4,000円)が支給されます(2023年度から支給額を引き上げ予定)。 |
更新 |
108 |
育児休業給付金の取得要件 本文右段全体 |
休業後は職場に復帰する意思があることが前提で,退職が決まっている人は受給できません。受給の要件として,①雇用保険の被保険者である,②育児休業中の賃金額が休業開始時の賃金月額に比べて80%未満に下がった,③育児休業を取る前2年間の間で11日以上働いた月が12カ月以上ある,ということが必要です。 |
受給の要件として,①雇用保険の被保険者である,②育児休業中の賃金額が休業開始時の賃金月額に比べて80%未満に下がった,③育児休業を取る前2年間の間で11日以上働いた月が12カ月以上ある,ということが必要です。その他,子の出生後8週間以内に28日を限度として,出生時育児休業を取得した場合(2回分割の取得も可),条件を満たすと出生時育児休業給付金を受給できます。 |
変更 |
108 |
育児休業給付金の申請手続きと受給金額 本文左段3行目 |
(やむを得ない理由がある場合などは被保険者が手続きをすることも可能) |
削除(上記変更文を追加のため) |
変更 |
109 |
図「育児休業給付金が支給される期間と給付率」右上フキダシ |
支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで30万1,902円,181日以降22万5,300円(2021年8月1日から) |
支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで30万5,319円,181日以降22万7,850円(2022年8月1日から) |
更新 |
138 |
「健康保険 被保険者 高額療養費支給申請書」の記入例,2枚目「△△総合病院」の自己負担額 |
19000円 |
21000円 解説:薬剤の自己負担額については,処方せんを交付した医療機関の窓口負担金と合計することができることになっています。よって△△総合病院と××薬局の合計が21,000円以上であれば高額療養費の対象となりますが,その説明の不足のため△△総合病院だけで21,000円としました。 |
変更 |
140 |
それぞれの補償制度の給付額 本文左段9行目 |
(2021年10月1日時点では30万円) |
(2022年度は30万円) |
更新 |
140 |
それぞれの補償制度の給付額 本文右段1行目 |
支給期間は,支給日から起算して最長1年6カ月まで(2022年1月からは「通算して1年6カ月」まで)となります。 |
支給期間は,支給日から起算して通算1年6カ月までとなります。 |
更新 |
141 |
図「健康保険における待期期間」の「●支給期間」フキダシ |
支給を開始したら途中出勤した場合でも,支給期間は支給を開始した日から数えて1年6カ月 |
支給を開始したら途中出勤した場合でも,支給期間は支給を開始した日から通算して1年6カ月 |
更新 |
154 |
遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給額 本文1行目 |
【年額780,900円(2021年4月分から)】 |
【年額777,800円(2022年4月分から)】 |
更新 |
174 |
2つめの小見出し |
年金手帳は2022年4月に廃止予定 |
年金手帳は2022年4月に廃止,以降は基礎年金番号通知書の発行 |
更新 |
174 |
年金手帳は2022年4月に廃止予定 本文5行目 |
なお,年金手帳は2022年4月に廃止されることが決まっています。 |
年金手帳は2022年4月に廃止され,以降は基礎年金番号通知書が発行されています。 |
更新 |
188 |
老齢年金の支給額 本文左段5行目 |
60~70歳(2022年4月から60~75歳) |
60~75歳 |
更新 |
189 |
図「老齢基礎年金と老齢厚生年金の概要」左側「老齢基礎年金」の補足説明2行目 |
年額78万900円(2021年度)。 |
年額77万7,800円(2022年度)。 |
更新 |
189 |
図「年金受給開始年齢について」の「繰り下げ受給」 |
●希望すれば66歳から70歳(2022年4月1日より66歳から75歳)になるまでの間に繰り下げて年金を受け取ることができる |
●希望すれば66歳から75歳になるまでの間に繰り下げて年金を受け取ることができる |
更新 |
189 |
図「年金受給開始年齢について」グラフ左の説明 |
65歳から年金受給を60歳に繰り上げて早く受給開始した場合は65歳開始と比べて3割減額※2となる |
65歳から年金受給を60歳に繰り上げて早く受給開始した場合は65歳開始と比べて24%減額となる |
更新 |
189 |
図「年金受給開始年齢について」グラフ下の注 |
※1 1952年4月2日以降生まれの人は,2022年4月から受給開始時期を75歳まで選択できるようになる
※2 2022年4月以降は,24%の限額となる |
※ 1952年4月2日以降生まれの人は,2022年4月から受給開始時期を75歳まで選択できるようになりました。 |
更新 |
190 |
本文左段最終行 |
配偶者と2人目・2人目の子が22万4,700円,3人目以降の子は各7万4,900円が年間で加算されます(2021年度額)。 |
配偶者と2人目・2人目の子が22万3,800円,3人目以降の子は各7万4,600円が年間で加算されます(2022年度額)。 |
更新 |
196 |
在職老齢年金の支給停止のしくみと手続き |
ページ全体 |
在職老齢年金の一部支給停止の要件が,2022年4月より60歳以上で統一した計算方法になりました。それにより全体を改稿しています。⇒更新PDFあり |
更新 |
197 |
図「60~65歳未満の在職老齢年金の計算方法」と図「65歳以上(70歳以上在職者含む)の在職老齢年金の計算方法」 |
ページ全体 |
在職老齢年金の一部支給停止の要件が,2022年4月より60歳以上で統一した計算方法になりました。それにより図「60歳以上の在職老齢年金」としました。⇒更新PDFあり |
更新 |
202 |
老齢年金の受給は人によって変えられる 本文6行目 |
60~70歳(法改正により2022年4月からは60~75歳)の間で |
60~75歳の間で |
更新 |
207 |
図「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 |
●協会けんぽ東京支部の例(2021年)
表「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 |
●協会けんぽ東京支部の例(2022年)
表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新 |
更新 |
218 |
算定基礎届の記入準備をしよう 本文左段9行目 |
基礎算定届 |
算定基礎届 |
訂正 |
223 |
表「固定的賃金の変動と月額変更届との関係」の凡例 |
↑(増額)↓(増減) |
↑(増額)↓(減額) |
訂正 |
231 |
図「賞与支払時の社会保険料の計算方法」 |
表「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 |
表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新 |
更新 |
239 |
表「労災保険率表(2021年4月1日現在)」見出し |
労災保険率表(2021年4月1日現在) |
労災保険率表(2022年4月1日現在) 表の内容に変更はありません。 |
更新 |
239 |
Advice 2行目 |
となっている(2021年9月1日現在) |
となっている(2022年7月1日現在) |
更新 |
240 |
雇用保険料の算出方法 本文左段3行目 |
2017年度から2021年度は改定されていません。 |
2017年度から2021年度は改定されていません。2022年度は4~9月分,10~3月分の2回改定されました。 |
更新 |
241 |
表「雇用保険率(2021年度)」見出しと数値 |
雇用保険率(2021年度) |
雇用保険率(2022年度10~3月分) 表の数値を更新しました⇒更新PDFあり |
更新 |
241 |
図「雇用保険料の計算例」右側 |
●雇用保険料
389,500円×3/1,000=1,168円 |
●雇用保険料
389,500円×5/1,000=1,947円 |
更新 |