書籍概要

図解即戦力

図解即戦力
社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本

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更新日

概要

オールカラーではじめての人にもやさしい,社会保険と労働保険のしくみと手続きがしっかりわかる教科書です。従業員の入社・退社時,出産・育児・介護,病気・ケガなどの発生時の手続き,保険料の計算と納付,休業制度や給付金の請求まで,ケースに応じてわかりやすく解説。マイナンバーの取扱い・定年再雇用の手続きにもしっかり対応して,人事・労務担当者必携の1冊です!<実務に役立つチェックシートのダウンロードサービス付き>

こんな方におすすめ

  • 会社で社会保険・労働保険の実務を担当する方
  • 従業員に必要な保険制度を理解したい個人事業主
  • 手当て・休業などの保険制度を利用したい被保険者

著者から一言

本書を手に取られた方は,企業の経営者・実務担当者の方が多いことでしょう。社会保険・労働保険は非常に多岐に渡るため,今後も雇用環境の変動によりその都度法改正があります。これからはじめて実務をされる方はもちろんのこと,実務をある程度こなされているベテランの方も,本書で全体像(基礎知識)を整理することができます。社会保険・労働保険は,年間・月次のルーチン業務がある程度決まっているため,基礎ができていれば今後の法改正にスムーズな対応ができます。
各制度は行政窓口がそれぞれ異なることから,一箇所ですべてが完結できないのが特徴です。その都度,疑問点を各窓口等に照会して実務をこなすことになりますが,それを一冊で解決支援してくれるのが本書籍です。本書は,解説文を理解するための図表や実務に必要な書式(記載例)をふんだんに載せておりますので,非常に実践的なものとなりました。付録の事例別チェックシートもフル活用し実務の合理化・簡素化を進めて参りましょう。

『はじめに』より

サンプル

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目次

第1章 社会保険・労働保険の基本をおさえる

  • 1 社会保険と労働保険を知ろう
  • 2 医療保険の種類と給付対象を知ろう
  • 3 年金制度の種類としくみを知ろう
  • 4 40歳から徴収となる介護保険料(健康保険料と併せて納付)
  • 5 労災保険と雇用保険のしくみと役割
  • 6 労災保険適用外の人でも入れる特別加入制度
  • 7 社会保険に加入義務のある事務所とは
  • 8 労働保険の成立と保険料申告・納付手続き
  • 9 役員と従業員の社会保険・労働保険の加入義務
  • 10 パートタイマー・アルバイトの社会保険・労働保険の加入義務
  • 11 社会保険・労働保険でのマイナンバーの取り扱い
  • Column 各種手続きに必要な用紙の入手方法

第2章 従業員の入社時・退職時の手続き

  • 1 従業員入社のときの手続きの流れを知ろう
  • 2 社会保険・雇用保険の手続きに必要な情報を取得する
  • 3 加入する必要がある保険の種類と加入要件
  • 4 入社時の健康保険・厚生年金保険の加入手続き
  • 5 入社時の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の作成
  • 6 入社時の労災保険・雇用保険の加入手続き
  • 7 外国人を雇い入れるときに確認すること
  • 8 外国人の社会保険の手続きとは
  • 9 外国人を雇用した際の届け出
  • 10 従業員が退職するときの手続きの流れを知ろう
  • 11 退職時の健康保険・厚生年金保険の喪失手続き
  • 12 退職者の健康保険の任意継続(最大2年)の手続き
  • 13 退職後すぐに就職しない人の医療保険・年金保険の手続き
  • 14 退職時の雇用保険の失業給付について知ろう
  • 15 退職時の雇用保険の喪失手続き
  • 16 退職時に作成する雇用保険の離職証明書
  • 17 退職後も傷病手当金の給付を受けるには
  • 18 退職後も労災保険からの給付を受けるには
  • Column 外国人雇用の際の在留カード番号

第3章 妊娠・出産・育児・介護に伴う手続き

  • 1 従業員の出産・育児に伴う給付や手続きの流れを知ろう
  • 2 産前産後休業中の社会保険料免除の手続き
  • 3 育児休業中の社会保険料免除の手続き
  • 4 出産したときの出産育児一時金の給付手続き
  • 5 産休中に賃金が出ない場合の出産手当金の支給手続き
  • 6 退職後にも受けられる出産・育児に伴う給付の要件
  • 7 育児休業中の収入を補う育児休業給付金のしくみ
  • 8 育児休業給付金の初回申請の手続き
  • 9 育児休業給付の手続き (2カ月ごとの支給申請)
  • 10 3歳未満の子を療育する人への将来年金を減らさない特例制度
  • 11 介護休業で賃金が減った人への給付金の支給手続き
  • Column 出産・育児に伴う手続きの締め切りに遅れた場合

第4章 病気・ケガ・死亡に伴う手続き

  • 1 労災保険と健康保険の違いと給付内容を知ろう
  • 2 仕事中・通勤中にケガをしたときの初期対応
  • 3 交通事故など相手がいる事故のとき
  • 4 仕事中・通勤中のケガなどで治療を受けるとき
  • 5 従業員や被扶養者が医療費を立て替えたとき
  • 6 治療費が高額になったとき
  • 7 傷病による休業で収入が減ったとき
  • 8 従業員に障害が残ったとき
  • 9 従業員が亡くなったとき
  • Column 遺された遺族が受け取れる支給額

第5章 従業員の各種変更手続き

  • 1 氏名・住所が変わったとき
  • 2 扶養家族のしくみについて知ろう
  • 3 扶養する家族が増えたとき
  • 4 扶養する家族が減ったとき
  • 5 在籍出向や転籍出向をしたとき
  • 7 海外赴任したとき
  • 8 雇用保険被保険者証・健康保険被保険者証・年金手帳を紛失したとき
  • Column 年金手帳や基礎年金番号・被保険者番号が複数ある場合

第6章 定年再雇用・高齢者など年齢で発生する手続き

  • 1 年齢ごとに発生する手続きについて知ろう
  • 2 【60歳・65歳の手続き】定年退職をしたときの手続き
  • 3 【60歳以上の手続き】従業員の定年再雇用時の手続き
  • 4 【60〜64歳の手続き】高年齢雇用継続給付の手続き
  • 5 【65歳の手続き】介護保険料の徴収終了
  • 6 老齢年金の支給のしくみを知ろう
  • 7 【65歳の手続き】老齢年金の受給手続き
  • 8 在職中の老齢厚生年金のしくみを知ろう
  • 9 在職老齢年金の支給停止のしくみと手続き
  • 10 【70歳・75歳の手続き】社会保険の上限年齢と手続き
  • Column 老齢年金は何歳から受給できるのか

第7章 社会保険料・労働保険料の決め方・納め方

  • 1 社会・労働保険料の決定から納付までの流れを知ろう
  • 2 社会保険料計算の基準となる標準報酬月額とは
  • 3 社会保険料の算出と控除方法
  • 4 報酬月額の算定などは賞与と現物給与に注意する
  • 5 標準報酬月額は毎年7月の定時決定(算定基礎届)により決定する
  • 6 算定基礎届の対象者を確認する
  • 7 算定基礎届の集計方法
  • 8 算定基礎届の記入方法
  • 9 報酬が2等級以上変わったら月額変更届を提出する
  • 10 月額変更届の集計方法
  • 11 月額変更届の記入方法
  • 12 賞与を支払ったら賞与支払届を提出する
  • 13 労働保険料の決定から納付までの流れを知ろう
  • 14 労働保険の対象となる労働者と賃金
  • 15 事業の種類によって異なる労災保険率
  • 16 雇用保険料の算出と控除方法
  • 17 毎年6月1日~7月10日に行う労働保険の年度更新の申告納付
  • 18 労働保険料の申告と納付の方法
  • 19 労働保険料の算出と集計表・申告表の記入方法

第8章 会社に変更があった際の手続き

  • 1 事業所の名称・所在地が変わったときの手続き
  • 2 事業所が増えた,移転した,廃止したときの手続き
  • 3 代表者が変わったときの手続き
  • 4 会社が社会保険・労働保険をやめるときの手続き
  • Column ダブルワークと社会保険・労働保険

第9章 電子申請と届け出状況の確認・訂正手続き

  • 1 電子申請(e-Gov)のしくみと流れを知ろう
  • 2 電子申請の事前準備
  • 3 電子申請の手続き
  • 4 社会保険・労働保険の届け出状況を確認する
  • 5 間違って届け出したときの訂正方法(社会保険)
  • 6 間違って届け出したときの訂正方法(労働保険)

サポート

ダウンロード

特典チェックシートのダウンロードについて

(2021年12月9日更新)

本書の特典チェックシートをダウンロードできます。 書類内容と使い方はP.13-14をお読みください。 ダウンロードファイルはZIP形式で圧縮されていますので,展開してご利用ください。Windowsの場合,ファイルを右クリックして「すべて展開」を選択します。

書類は,用途に応じてWord形式またはExcel形式で作成されています。ファイルを開いて記入内容を編集するには,お使いのパソコンにMicrosoft Officeアプリケーションが別途必要です。

同じ書類のPDF形式を用意していますので,印刷して手書きで記入する場合はご利用ください。PDFファイルはAdobe Acrobat Reader(無料)で開くことができます。

*チェックシートは必ずご自身の判断と責任においてご利用ください。万一,障害や損害が発生しても,小社および著者・監修者は一切の責任を負いません。

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チェックシート(check_sheet.zip)

補足情報

アップデート

(2024年5月7日更新)

2024年1月の本書内容の更新情報:初版第5刷で対応済み

<概要>
  • ①2023年に実施された制度改定を反映して情報を更新しています。保険料や料率の数値もできる限り2024年1月末時点のものにしています。
  • ②出産育児一時金は,2023年度より子ども1人あたり50万円に引き上げられています。
  • ③育児休業給付金の支給額が,2023年8月より180日まで31万143円,181日以降23万1,450円に引き上げられています。
  • ④子のいる配偶者の遺族基礎年金の支給額は,2023年4月分より67歳以下の人は「79万5,000円+子の加算額」,68歳以上の人は「79万2,600円+子の加算額」と改定されました。
  • ⑤2023年1月より,本書の第2章以降に掲載している協会けんぽの一部書式が変更されていますが,従前の書式で申請は可能です。
<更新・追加・変更・訂正一覧>
ページ 場所 変更前 変更後 識別
19 表「健康保険給付一覧」
(3刷,4刷のみ該当)
出産育児一時金※
家族出産育児一時金※
出産育児一時金
家族出産育児一時金
※注釈を削除し初版の状態に復帰。
更新
19 表「健康保険給付一覧」
出産育児一時金
家族出産育児一時金
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したときは1児につき42万円を支給
※ 妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限る
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したときは1児につき50万円を支給
※ 妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限る
更新
19 表「健康保険給付一覧」
表下部注釈(3刷,4刷のみ該当)
「※厚生労働省の社会保険審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。」 削除(上記引き上げが実施されたため) 更新
27 表「特別加入制度の種類」
特定作業従事者
  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
  • 家内労働者およびその補助者
  • 労働組合等の常勤役員
  • 介護作業従事者および家事支援従事者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者 など
  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
  • 家内労働者およびその補助者
  • 労働組合等の常勤役員
  • 介護作業従事者および家事支援従事者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • IT フリーランス など
追加
46 入社のときに必要となる手続き
本文左段5行目
「従業員に扶養する家族がいるのか」 「扶養する家族がいるのか」 変更
46 入社のときに必要となる手続き
本文右段6行目
雇用契約書や入社時の諸事項届出書です。 雇用契約書や入社時の諸事項届出書(13ページ)です。 追加
46 入社のときに必要となる手続き
本文右段10行目
できるようにしましょう(本書の入社時諸事項届出書を参考)。 できるようにしましょう。なお,新規に事業所の加入を行う場合,28~35ページの手続きも必要です。 追加
47 表「従業員が入社したときに必要となる書類」 表「従業員が入社したときに必要となる書類」 表「従業員が入社したときに必要となる書類など 変更
87 第3章扉
リード1-2行目
第3章では,従業員とその家族の出産・育児に伴う手続きについて解説します。 第3章では,従業員とその家族の出産・育児に伴う手続きなどについて解説します。 変更
88 出産・育児に関する給付金・免除制度
本文右段2行目
一児につき42万円の出産育児一時金 一児につき50万円の出産育児一時金 更新
88 産休や育休に関する手続きにおける注意点
本文右段7行目
一覧にまとめておきましょう(本書チェックシートデータを参考)。 まとめておきましょう(13ページの本書チェックシートデータを参考)。 追加
89 表「出産・育児に関する手続き一覧」
出産育児一時金支給申請書
一児につき42万円(または40万4,000円)が支給される※ 一児につき50万円(または48万8,000円)が支給される※ 更新
89 表「出産・育児に関する手続き一覧」
表下部注釈
※厚生労働省の社会保障審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。 2023年4月1日以降の出産から記載額に増額されました。 更新
98 POINT
1行目
  • 出産育児一時金は子ども1人あたり42万円
  • 出産育児一時金は子ども1人あたり50万円
更新
98 出産の経済的負担を減らす目的で支給される出産育児一時金
本文左段3行目
子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40万4,000円)が支給されます(2023年度から支給額を引き上げ予定)。 子ども1人あたり50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は48万8,000円)が支給されます。 更新
99 図「「直接支払制度」のしくみ」
⑥ 出産費用が42万円未満の場合,その差額を請求(申請が必要) ⑥ 出産費用が50万円未満の場合,その差額を請求(申請が必要) 更新
99 図「「直接支払制度」のしくみ」
女性フキダシ
出産費用が42万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う 出産費用が50万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う 更新
99 図「「直接支払制度」のしくみ」
⑤ 出産育児一時金の額を上限(42万円)に出産費用を支払う ⑤ 出産育児一時金の額を上限(50万円)に出産費用を支払う 更新
99 図「「受取代理制度」のしくみ」
⑧出産費用が42万円未満の場合,その差額の支給 ⑧出産費用が50万円未満の場合,その差額の支給 更新
99 図「「受取代理制度」のしくみ」
フキダシ
出産費用が42万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う 出産費用が50万円を超える場合は,その差額を診療所・助産所に支払う 更新
99 図「「受取代理制度」のしくみ」
⑦ 出産育児一時金の額を上限(42万円)に出産費用を支払う ⑦ 出産育児一時金の額を上限(50万円)に出産費用を支払う 更新
108 育児休業給付金の取得要件
本文右段10行目
条件を満たすと出生時育児休業給付金を受給できます。 条件を満たすと出生時育児休業給付金を受給できます(2022年10月から) 更新
109 育児休業給付金の支給額
●休業期間中に賃金が支払われていない場合
フキダシ
支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで30万5,319円,181日以降22万7,850円(2022年8月1日から) 支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで31万143円181日以降23万1,450円2023年8月1日から) 更新
154 遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給額
本文
遺族基礎年金の支給額は【年額777,800円(2022年4月分から)】+子供の人数による加算です。遺族厚生年金の支給額は,死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額となります。 子のいる配偶者の遺族基礎年金の支給額(2023年4月分から)は次の通りです。67歳以下の人は【79万5,000円+子の加算額】,68歳以上の人は【79万2,600円+子の加算額】となります。遺族厚生年金の支給額は,死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額となります。 更新
156 雇用保険の氏名・住所の変更
本文右段5行目
(本書チェックシートデータを参考) 13ページの本書チェックシートデータを参考) 追加
182 高年齢雇用継続給付とは
本文左段3行目
各月に支払われた賃金の最大 15%の給付金を雇用保険から支給される制度です。 各月に支払われた賃金の最大 15%(2025年4月以降は10%)の給付金を雇用保険から支給される制度です。 更新
190 06 老齢年金の支給のしくみを知ろう
本文左段3行目
配偶者と1人目・2人目の子が22万3,800円、3人目以降の子は各7万4,600円が年間で加算されます(2022年度額)。 配偶者と1人目・2人目の子が22万8,700円、3人目以降の子は各7万6,200円が年間で加算されます(2023年度額)。 更新
196 60歳以上の在職老齢年金の支給停止額
本文左段15行目
受給できる在職老齢年金は,次の2通りで計算されます。 受給できる在職老齢年金は,次の2通りで計算されます(2023年度)
更新PDFあり
更新
196 60歳以上の在職老齢年金の支給停止額
本文右段1行目
①基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合は全額支給されます。②基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合は,【(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2】で計算した額が支給停止となります。 ①基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円以下の場合は全額支給されます。②基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合は,【(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2】で計算した額が支給停止となります。 更新
197 60歳以上の在職老齢年金
ページ上部 青線枠内 例文
例: 老齢厚生年金額120万円(基本月額10万円)で,総報酬月額相当額が41万円(標準報酬月額32万円,標準賞与額108万円(月額9 万円))の場合 例: 老齢厚生年金額120万円(基本月額10万円)で,総報酬月額相当額が42万円(標準報酬月額32万円,標準賞与額120万円月額10 万円))の場合
更新PDFあり
更新
197 60歳以上の在職老齢年金
ページ上部 青線枠内 「総報酬月額相当額」
41万円 42万円 更新
197 60歳以上の在職老齢年金
ページ中部
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47 万円超
→左ページの②の計算式で支給停止額を計算 支給停止額 =(10万円+41万円-47万円)×1/2
=月額2万円
年金支給額 =10万円-2万円=月額8万円
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48 万円
→左ページの②の計算式で支給停止額を計算
支給停止額 =(10万円+42万円48万円)×1/2
=月額2万円
年金支給額 =10万円-2万円=月額8万円
更新
197 60歳以上の在職老齢年金
ページ中部 フキダシ
支給月額は【基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2】で計算できます。 支給月額は【基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2】で計算できます。 更新
197 60歳以上の在職老齢年金
ページ中部 青線枠内 本文
このケースでは,老齢厚生年金が月額2万円支給停止となり,勤め先からの賃金・賞与(総報酬月額相当額41万円)と老齢厚生年金(月額8万円)・老齢基礎年金(月額6万円)を足して,55万円が月額相当の収入となる このケースでは,老齢厚生年金が月額2万円支給停止となり,勤め先からの賃金・賞与(総報酬月額相当額42万円)と老齢厚生年金(月額8万円)・老齢基礎年金(月額6万円)を足して,56万円が月額相当の収入となる 更新
207 図「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 ●協会けんぽ東京支部の例(2022年) 表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 ●協会けんぽ東京支部の例(2023年) 表「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新
更新PDFあり
更新
211 食事の現物給与の算定方法
ページ下部 橙色線枠
  • 1 カ月あたりの現物給与価額:21,600円※   21,600円×2/3= 14,400円
  • 徴収額10,000円なら(< 14,400円)
         現物給与額=21,600- 10,000= 11,600円
  • 徴収額14,400円なら(≧ 14,400円)
         現物給与額なし
※「全国現物給与価額一覧表」(2021年度)による
  • 1 カ月あたりの現物給与価額:23,100円※   23,100円×2/3= 15,400円
  • 徴収額10,000円なら(< 15,400円
         現物給与額=23,100- 10,000= 13,100円
  • 徴収額15,400円なら(≧ 15,400円
         現物給与額なし
※「全国現物給与価額一覧表」(2023年度)による
更新
217 短時間労働者の定時決定 上記,パートタイム労働者の「4分の3基準」を満たしていなくても特定適用事業所等(被保険者が常時500人超※)に勤務している週所定労働時間20時間以上などの者 上記,パートタイム労働者の「4分の3基準」を満たしていなくても特定適用事業所等(被保険者が常時100人超※)に勤務している週所定労働時間20時間以上などの者 更新
217 短時間労働者の定時決定
挿入図下部 注釈
※人数要件は2022年10月~(100人越),2024年10月~(50人超)に改正 ※人数要件は2024年10月~(50人超)に改正 更新
231 図「賞与支払時の社会保険料の計算方法」 表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 表「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新
※207ページの表と同じものです。
更新
237 表「労働保険の対象となる賃金の範囲」
挿入表 下部
出典:厚生労働省「令和3年度 労働保険年度更新申告書の書き方」 出典:厚生労働省「令和5年度 労働保険年度更新申告書の書き方」 更新
239 労災保険率表(2023年4月1日現在) 労災保険率表(2022年4月1日現在) 労災保険率表(2023年4月1日現在)
※表自体は変更ありません。
更新
240 雇用保険料の算出方法
本文左段2行目
雇用保険率は4月1日に改定されますが,2017年度から2021年度は改訂されていません。2022年度は4~9月分,10~3月分の2回改訂されました。 雇用保険率は4月1日に改定されます。2023年度の雇用保険率は,一般事業で1,000分の15.5になっています(右ページ上表)。 更新
241 表「雇用保険率(2022年度)」見出しと数値 雇用保険率(2022年度10~3月分) 雇用保険率(2023年度
※表の数値を更新更新PDFあり
更新
241 図「雇用保険料の計算例」右側 ●雇用保険料
 389,500円×5/1,000=1,947円
●雇用保険料
 389,500円×6/1,000=2,337
更新
268 ダブルワークをする場合は申告を忘れずに
本文3行目
な運用です。 な運用です。ただし,2022年1月から,65歳以上で複数の勤務先で勤務する場合,2つの勤務先の労働時間を合計して20時間以上などの条件を満たすと加入することができるようになりました。 追加
<更新PDF>

全体的に更新されたページについては,下記のPDFを公開しています。サムネイルをクリックすると,PDFがダウンロードされますので,ご確認ください。

ダウンロード
240229-1.jpg

(以下2023年1月12日更新)

2022年12月の本書内容の更新情報:初版第3刷で対応済み

<概要>
  • ①2022年に実施された制度改定を反映して情報を更新しています。保険料や料率の数値もできる限り2022年末時点のものにしています。
  • ②社会保険の加入要件は,2022年10月より事業所規模は500人超から100人超に,雇用期間(見込み)は1年以上から2カ月超に引き下げられました。
  • ③出産育児一時金は,2023年度より金額引き上げの予定であることを補足しました。
  • ④健康保険の傷病手当金の支給期間は,2022年1月より支給日起算での最長1年6カ月から通算1年6カ月に変更されました。
  • ⑤年金手帳は2022年4月に廃止され,以降は基礎年金番号通知書の発行となりました。
  • ⑥老齢年金の受給開始年齢が,2022年4月より60~70歳から60~75歳になりました。
  • ⑦在職老齢年金の一部支給停止の要件が,2022年4月より60歳以上で統一した計算方法になりました。
  • ⑧雇用保険率は,2022年度は4~9月分,10~3月分の2回改定されました。
<更新・追加・変更・訂正一覧>
ページ 場所 変更前 変更後 識別
19 表「健康保険給付一覧」 出産育児一時金
家族出産育児一時金
項目に対する注を表の下部に追加。
※厚生労働省の社会保障審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。
更新
25 図「雇用保険の給付金の種類」 育児休業給付 項目に対する注を図の下部に追加。
※実務上,ハローワークでは雇用継続給付として取り扱われます。
追加
29 表「社会保険の適用・非適用事業所一覧」下の注
※3の法務は,2022年 10月から個人事業であっても常時5人以上使用している場合は強制適用事業となります。 ※3の法務は,2022年 10月から個人事業であっても常時5人以上使用している場合は強制適用事業となりました 更新
37 表「各種保険の加入義務」 正社員以外の労働者,雇用保険 項目に対する注を表の下部に追加。
※2022年1月から,65歳以上で複数事業所に雇用される者は,2つの事業所を合計して,これらの条件等を満たすと本人の申出により加入することができるようになりました。
更新
38 事業所の規模で社会保険の加入要件が変わる
本文右段1行目・4行目
500人を超える
500人以下
100人を超える
100人以下
更新
39 図「社会保険の被保険者にならない人と,それでも被保険者になる場合」右側○の2項目め ●所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった人 ●所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった人(なお,2カ月を超える見込みがあると判断される場合は当初から加入) 追加
39 表「社会保険の加入要件に関する法改正」見出し 社会保険の加入要件に関する法改正の予定 社会保険の加入要件に関する法改正 更新
47 表「従業員が入社したときに必要となる書類」 年金手帳 年金手帳基礎年金番号通知書※
項目に対する注を表の下部に追加。
※2022年4月からは,年金手帳に代わり,基礎年金番号通知書が発行されています。
更新
50 社会保険の加入対象は正社員だけではない
本文左段8行目・右段1行目
500人を超える
500人以下
100人を超える
100人以下
更新
50 社会保険の加入対象は正社員だけではない
本文右段4行目
雇用期間が1年以上見込まれる 雇用期間が2カ月以上見込まれる 更新
50 労働条件を満たした人は雇用保険の加入対象
本文右段4行目
雇用保険には1つの事業所でしか加入できません。 雇用保険には1つの事業所でしか加入できません(65歳以上の複数事業雇用者の例外あり→37ページ) 更新
51 表「各保険の加入要件」左側「社会保険」2の箇条書き2項目め 雇用期間が1年以上見込まれる 雇用期間が2カ月超見込まれる 更新
89 表「出産・育児に関する手続き一覧」の行「出産育児一時金支給申請書」 一児につき42万円(または40万4,000円)が支給される 項目に対する注を表の下部に追加。
※厚生労働省の社会保障審議会で,2023年度から支給額の引き上げが了承されています。
更新
98 出産の経済的負担を減らす目的で支給される出産育児一時金
本文左段3行目
子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40万4,000円)が支給されます。 子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40万4,000円)が支給されます(2023年度から支給額を引き上げ予定) 更新
108 育児休業給付金の取得要件
本文右段全体
休業後は職場に復帰する意思があることが前提で,退職が決まっている人は受給できません。受給の要件として,①雇用保険の被保険者である,②育児休業中の賃金額が休業開始時の賃金月額に比べて80%未満に下がった,③育児休業を取る前2年間の間で11日以上働いた月が12カ月以上ある,ということが必要です。 受給の要件として,①雇用保険の被保険者である,②育児休業中の賃金額が休業開始時の賃金月額に比べて80%未満に下がった,③育児休業を取る前2年間の間で11日以上働いた月が12カ月以上ある,ということが必要です。その他,子の出生後8週間以内に28日を限度として,出生時育児休業を取得した場合(2回分割の取得も可),条件を満たすと出生時育児休業給付金を受給できます。 変更
108 育児休業給付金の申請手続きと受給金額
本文左段3行目
(やむを得ない理由がある場合などは被保険者が手続きをすることも可能) 削除(上記変更文を追加のため) 変更
109 図「育児休業給付金が支給される期間と給付率」右上フキダシ 支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで30万1,902円,181日以降22万5,300円(2021年8月1日から) 支給単位期間ごとの支給額には上限がある。180日まで30万5,319円,181日以降22万7,850円(2022年8月1日から) 更新
138 「健康保険 被保険者 高額療養費支給申請書」の記入例,2枚目「△△総合病院」の自己負担額 19000円 21000
解説:薬剤の自己負担額については,処方せんを交付した医療機関の窓口負担金と合計することができることになっています。よって△△総合病院と××薬局の合計が21,000円以上であれば高額療養費の対象となりますが,その説明の不足のため△△総合病院だけで21,000円としました。
変更
140 それぞれの補償制度の給付額
本文左段9行目
(2021年10月1日時点では30万円) 2022年度は30万円) 更新
140 それぞれの補償制度の給付額
本文右段1行目
支給期間は,支給日から起算して最長1年6カ月まで(2022年1月からは「通算して1年6カ月」まで)となります。 支給期間は,支給日から起算して通算1年6カ月までとなります。 更新
141 図「健康保険における待期期間」の「●支給期間」フキダシ 支給を開始したら途中出勤した場合でも,支給期間は支給を開始した日から数えて1年6カ月 支給を開始したら途中出勤した場合でも,支給期間は支給を開始した日から通算して1年6カ月 更新
154 遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給額
本文1行目
【年額780,900円(2021年4月分から)】 【年額777,800円(2022年4月分から)】 更新
174 2つめの小見出し 年金手帳は2022年4月に廃止予定 年金手帳は2022年4月に廃止以降は基礎年金番号通知書の発行 更新
174 年金手帳は2022年4月に廃止予定
本文5行目
なお,年金手帳は2022年4月に廃止されることが決まっています。 年金手帳は2022年4月に廃止され以降は基礎年金番号通知書が発行されています。 更新
188 老齢年金の支給額
本文左段5行目
60~70歳(2022年4月から60~75歳) 60~75歳 更新
189 図「老齢基礎年金と老齢厚生年金の概要」左側「老齢基礎年金」の補足説明2行目 年額78万900円(2021年度)。 年額77万7,800円(2022年度)。 更新
189 図「年金受給開始年齢について」の「繰り下げ受給」 ●希望すれば66歳から70歳(2022年4月1日より66歳から75歳)になるまでの間に繰り下げて年金を受け取ることができる ●希望すれば66歳から75歳になるまでの間に繰り下げて年金を受け取ることができる 更新
189 図「年金受給開始年齢について」グラフ左の説明 65歳から年金受給を60歳に繰り上げて早く受給開始した場合は65歳開始と比べて3割減額※2となる 65歳から年金受給を60歳に繰り上げて早く受給開始した場合は65歳開始と比べて24%減額となる 更新
189 図「年金受給開始年齢について」グラフ下の注 ※1 1952年4月2日以降生まれの人は,2022年4月から受給開始時期を75歳まで選択できるようになる
※2 2022年4月以降は,24%の限額となる
※ 1952年4月2日以降生まれの人は,2022年4月から受給開始時期を75歳まで選択できるようになりました。 更新
190 本文左段最終行 配偶者と2人目・2人目の子が22万4,700円,3人目以降の子は各7万4,900円が年間で加算されます(2021年度額)。 配偶者と2人目・2人目の子が22万3,800円,3人目以降の子は各7万4,600円が年間で加算されます(2022年度額)。 更新
196 在職老齢年金の支給停止のしくみと手続き ページ全体 在職老齢年金の一部支給停止の要件が,2022年4月より60歳以上で統一した計算方法になりました。それにより全体を改稿しています。⇒更新PDFあり 更新
197 図「60~65歳未満の在職老齢年金の計算方法」と図「65歳以上(70歳以上在職者含む)の在職老齢年金の計算方法」 ページ全体 在職老齢年金の一部支給停止の要件が,2022年4月より60歳以上で統一した計算方法になりました。それにより図「60歳以上の在職老齢年金」としました。⇒更新PDFあり 更新
202 老齢年金の受給は人によって変えられる
本文6行目
60~70歳(法改正により2022年4月からは60~75歳)の間で 60~75歳の間で 更新
207 図「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 ●協会けんぽ東京支部の例(2021年)
表「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
●協会けんぽ東京支部の例(2022年)
表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新
更新
218 算定基礎届の記入準備をしよう
本文左段9行目
基礎算定届 算定基礎 訂正
223 表「固定的賃金の変動と月額変更届との関係」の凡例 ↑(増額)↓(増減) ↑(増額)↓(減額 訂正
231 図「賞与支払時の社会保険料の計算方法」 表「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 表「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に更新 更新
239 表「労災保険率表(2021年4月1日現在)」見出し 労災保険率表(2021年4月1日現在) 労災保険率表(2022年4月1日現在)
表の内容に変更はありません。
更新
239 Advice 2行目 となっている(2021年9月1日現在) となっている(20227月1日現在) 更新
240 雇用保険料の算出方法
本文左段3行目
2017年度から2021年度は改定されていません。 2017年度から2021年度は改定されていません。2022年度は4~9月分,10~3月分の2回改定されました。 更新
241 表「雇用保険率(2021年度)」見出しと数値 雇用保険率(2021年度) 雇用保険率(2022年度10~3月分
表の数値を更新しました⇒更新PDFあり
更新
241 図「雇用保険料の計算例」右側 ●雇用保険料
 389,500円×3/1,000=1,168円
●雇用保険料
 389,500円×51,000=1,947
更新
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